招 集. 1. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれを招集し、その議長となる。
2. 役員会の招集通知は、役員会の日の 3 日前までに執行役員及び監督役員の全員に対して発するものとする。但し、執行役員及び監督役員の全員の同意を得て、招集期間を短縮し又は招集手続を省略することができる。
3. 役員会招集権を有しない執行役員及び監督役員は、投信法の規定に従い、それぞれ役員会の招集を請求することができる。
招 集. 定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
招 集. 当会社の定時株主総会は、毎年 5 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
招 集. 1. 本投資法人の投資主総会は、原則として 2 年に 1 回以上開催する。
2. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、役員会の承認に基づき、執行役員が 1 名 の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従 い執行役員の 1 名がこれを招集する。
3. 投資主総会を招集するには、投資主総会の日の 2 か月前までに投資主総会の日を公告し、投資 主総会の日の 2 週間前までに各投資主に対して書面をもって通知する。
招 集. (1) 実行委員会は、原則としてNL1部実行委員会を年5回、NL2部実行委員会を年5回招集する。その他必要があるごとに随時招集する。
(2) 合同実行委員会は運営上必要と専務理事が判断した場合、臨時で招集することができる。
招 集. 1. 本投資法人の投資主総会は、その開催場所を東京都 00 区内として開催する。
2. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 人が、役員会の承認を得てこれを招集する。
3. 本投資法人の投資主総会は、平成 28 年 7 月 1 日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの 7 月 1 日及び同日以後遅滞なく招集する。また、本投資法人は、必要があるときは随時投資主総会を招集することができる。
4. 投資主総会を招集するには、執行役員は、投資主総会の日の 2 ヶ月前までに当該日を公告し、当該日の 2 週間前までに、投資主に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。ただし、前項第一文の定めに従って開催された直前の投資主総会の日から 25 ヶ月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告をすることを要しない。
招 集. 理事会は、前条第3号の規定により理事が招集する場合及び前条第 5号により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集する。
招 集. 1. 定時株主総会は、事業年度末日の翌日から起算して3箇月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある都度これを招集する。
2. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集する。
招 集. (1) 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長(チェアマン)が招集する。
(2) 総正会員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、理事長(チェアマン)に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
招 集. 理事会は、理事長(チェアマン)が招集する。