振替限度額 のサンプル条項

振替限度額. 振込・振替限度額は、契約者が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込・振替限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。また、1日あたりの振込・振替限度額とは、振込・振替依頼日基準で、本条第3項第1号の当日振替の金額と予約振替の金額を合算したものとします。なお、振替額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
振替限度額. インターネットバンキングにおける代表口座または1利用口座の1日あたりの振替限度額は、振込・振替依頼日基準で、第5条第2項の振込限度額と合算して当行所定の金額の範囲内とし、お客様が任意に設定できるものとします。なお、振替金額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
振替限度額. 1 日あたりの振替限度額は、当行所定の金額とします。 なお、振替限度額は、本サービスの画面上で変更することができます。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。 なお、振替限度額を超えた振替金額の取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。ただし、振替サービスのうち、定期預金、積立式定期預金、外貨預金、投資信託の各取引については振替限度額の制限を受けません。
振替限度額. テレホンバンキングにおける1回あたりの振替限度額は、第5条第2項の振込限度額と合算して当行所定の金額の範囲内とします。また、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにおける代表口座または1利用口座の1日あたりの振替限度額は、振込・振替依頼日基準で、第5条第2項の振込限度額と合算して当行所定の金額の範囲内とし、お客様が任意に設定できるものとします。なお、振替金額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
振替限度額. 1 日あたりの振替限度額は、インターネットバンキング、スマートフォンバンキング、モバイルバンキングについて、当行所定の方法により登録された金額とします。 インターネットバンキング、スマートフォンバンキング、モバイルバンキングの振替限度額については、インターネットバンキング、スマートフォンバンキング、モバイルバンキングでの振替金額を合算して判定します。 なお、振替限度額は、当行所定の方法により変更することができます。 ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。 なお、振替限度額を超えた振替金額の取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。 ただし、振替サービスのうち、定期預金、積立式定期預金、外貨預金、投資信託の各取引については振替限度額の制限を受けません。
振替限度額. 振替による各振替指定日1日あたりの振替金額は、当行所定の方法によりあらかじめ契約者が届出た振替限度額の範囲内とします。この振替限度額は当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の振替限度額を変更することがあります。
振替限度額. 上記「1.振込サービスの(2)振込限度額」に準じるものとします。

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  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 本サービスの中断 当社は次の場合に本サービスの提供を中断させることができるものとします。 (1) 本サービス用設備の保守、点検、または工事上やむを得ないとき。 (2) 当社以外の他の電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能になったとき。 (3) 停電や天災などの不可抗力の事態が発生したとき。 (4) 事業法第8 条1 項により公共の利益のために非常時における緊急を要する重要通信を優先させるとき。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。 2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。 3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。 4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • サービスの中断 1) 不可抗力 サービス提供者は、自己の責に帰さない事由(自然災害、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、行政処置、インターネットの障害など)に起因してサービスの全部または一部が停止または中断し、もしくは不十分な提供となることについて、一切の責任を負わないものとします。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがあります。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負いません。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。