振込資金の返却. 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
振込資金の返却. 振込サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。
振込資金の返却. 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当会はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当会は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当会は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
振込資金の返却. 振込先口座該当なし」等の事由により振込不能となるも、契約者から訂正・組戻しの依頼がなく、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、当行は契約者から組戻しの依頼があったものとみなし、当該振込資金を振込資金出金口座に入金します(振込手数料は返却しません)。
振込資金の返却. 入金指定口座なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料等相当額は返却しません。
振込資金の返却. 組戻しにより振込先の金融機関から返却された資金は、当該取引の引落口座へ入金します。また、組戻手数料は組戻できなかった場合も返却いたしません。
振込資金の返却. 振込先の金融機関から、振込依頼のあった受取人口座がない等の事由により振込資金が返却された場合には、返却された振込資金をお客さまに通知することなくお客さまの出金口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。なお、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
振込資金の返却. 給与振込において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。キ.依頼内容の変更・取消・組戻し 前記9 条2 項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法に より取消を行うものができるものとします。 また、当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から支払指定口座店に当行所 定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。