振込限度額 のサンプル条項

振込限度額. (ア)振込サービスによる1日あたりの振込金額 (振込手数料先方負担の場合は振込手数料を含む)は、当行所定の金額の範囲内で申込書によりあらかじめ契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。 ただし、当行は契約者に事前に通知することなく振込限度額を変更することがあります。
振込限度額. 代表口座兼利用口座」または「利用口座」の各口座における1日あたりの振込限度額は、第4条第2項の振替限度額と合算した金額 (以下「振込・振替限度額」といいます)で、お客様が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込・振替限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。また、1日あたりの振込・振替限度額とは、振込・振替依頼日基準で、本条第3項第1号の当日振込の金額と予約振込の金額を合算したものとします。なお、振込額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
振込限度額. 1 日あたり(1 日の起点は毎日午前零時とし、以下も同様とします)の振込限度額は、当行所定の金額とします。 なお、振込限度額は、本サービスの画面上で変更することができます。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。 なお、振込限度額を超えた振込金額の取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
振込限度額. 1 1日あたりの振込限度額は、当行所定の金額を限度とします。ただし、契約者が本サービス利用中に設定・変更した金額(振込手数料は含みません。)を限度とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の1日あたりの振込限度額を変更することがあります。
振込限度額. インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにおける代表口座または1利用口座の1日あたりの振込限度額は、振込・振替依頼日基準で、第6条第2項の振替限度額と合算して当行所定の金額の範囲内とし、お客様が任意に設定できるものとします。1日あたりの振込限度額とは、本条第3項第1号の当日振込の金額と予約振込の金額を合算したものとします。なお、振込額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
振込限度額. ア.当行は、事前登録方式および都度指定方式のそれぞれについて、本サービスによる振込取引において操作日1日(翌日以降を振込指定日とする取引を含みます)あたりに振込むことができる上限金額および振込1件あたりの上限金額を定めます。
振込限度額. (1) 1日あたりの振込限度額は当行所定の限度額内において、契約者が利用申込書により届け出るものとします。なお、利用申込書の限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。
振込限度額. 資金移動(振込・振替)サービスにおける支払指定口座1口座からの1日あたりの振込限度額は、あらかじめ契約者が当行に届出た金額の範囲内とします。ただし、この限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。なお、申込書の振込限度額記入欄に記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。当行はこの限度額を変更することがあります。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付する義務を負いません。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
振込限度額. ① 当組合は、データ伝送について1日および1回あたりの限度額を設定します。この振込限度額は契約者に通知することなく、変更することがあります。
振込限度額. 振込サービスによる1回あたりの振込金額は、申込書によりあらかじめ契約者が届け出た振込限度額の範囲内とします。この振込限度額は当行所定の金額の範囲内とします。ただし、1日あたりの振込限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。