損害賠償額の請求および支払. (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。
損害賠償額の請求および支払. 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
損害賠償額の請求および支払. 損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合は省略することができます。
損害賠償額の請求および支払. 損賠償請求権者が第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます。
損害賠償額の請求および支払. (1) 損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求める ものを提出しなければなりません。
損害賠償額の請求および支払. (1) 損害賠償請求権者が第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
損害賠償額の請求および支払. 損賠償請求権者が対人賠償責任条項第8条(損賠償請求権者の直接請求権)または対物賠償責任条項第8条(損 賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場 は、その提出を省略することができます。
損害賠償額の請求および支払. (1) 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
損害賠償額の請求および支払. 損害賠償請求権者が対人賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)または対物賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合はこの規定を適用しません。
損害賠償額の請求および支払. (1) 損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合は省略することができます。