期間の計算. この規約において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入する。
期間の計算. 期間の定めは、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
期間の計算. (1) このご契約のしおりにおいて月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2) このご契約のしおりにおいて月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、このご契約のしおりにおいて、特に規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3) 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
期間の計算. 設計建設工事請負契約及び要求水準書における期間の定めについては,設計建設工事請負契約に特に定めのないときには,民法及び商法の定めるところによるものとする。
期間の計算. 規約において、共済期間、入院期間、免責の期間および共済金を請求することができる期間などの期間の計算にあたっては、申込日、発効日、もしくは共済事由発生日を含んで計算するものとします。
期間の計算. 規則中、一定の日数、月数、または年数で示されているものについては、その日数、月、または年数中に休日を含むものとする。
期間の計算. 民法第 140 条(初日不算入)、第 141 条(末日の終了もって満了)の規定は、将来にわたる期間の計算について適用されるものであるが、過去に遡るときにも準用されるべきと解されている。 例えば、提案書等提出期限日を 6 月 22 日とした場合、その 21 日前に指名の通知をす る必要がある。この場合の期間の計算は、初日不算入により 6 月 22 日は算入せず、6 月 21 日を第1日目とし、遡って 21 日目が 6 月 1 日となる。したがって、6 月 1 日よりも前に通知するということは、少なくとも、5 月 31 日までには通知しなければならないことになる。すなわち、通知した日の翌日から提案書等提出期限日の前日までの日数が 21日以上確保されていなければならない。 31 1 2 3 4 ・・・・・・ 18 19 20 21 22 この間が 21 日以上あればよい 21 日目 遡ってカウントする 通知日 提出期限日 【民法】 第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
期間の計算. (1) このご契約のしおりにおいて月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2) このご契約のしおりにおいて月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、このご契約のしおりにおいて、特に規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3) 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
2. 時 効 共済金および返戻金を請求をする権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
3. 事業の休止または廃止 こくみん共済 coop は、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合には、その理由および当該事業の休止または廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとします。
期間の計算. 療養休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休業等、育児休業等の期間の計算については、休日及び勤務を要しない日を含むものとする。
期間の計算. 26 57.時効 26 58.質入れをする場合 26