本協定の有効期間 のサンプル条項

本協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする。
本協定の有効期間. 本協定の有効期間は, 本協定締結の日から事業契約締結の日までとする。ただし,事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した場合には,本協定は終了するものとする。ただし,本協定が終了した場合においても,第8条乃至第 10 条は有効である。
本協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の末日までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。
本協定の有効期間. 本協定の有効期間は,本協定の締結日から 1 年間とする。なお,期間満了 3 か月前までに甲および乙のいずれからも変更又は廃止の申し出がないときは,本協定期間満了の日の翌日から更に 1 年間継続するものとし,以降も同様とする。
本協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結日から基本契約締結日の前日までとする。ただし、本協定が解除された場合は当該解除の日までとし、基本契約の締結に至らなかった場合は、基本契約の締結に至る可能性がないと市が判断して事業予定者グループに通知した日までとする。
本協定の有効期間. 本協定の有効期限は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が締結された日を終期とし、発注者及び受注者を法的に拘束するものとする。
本協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする。ただし、本協定の終了後も第8条及び第10条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
本協定の有効期間. この協定の有効期間は、協定締結日から令和 7 年3月 31 日とする。
本協定の有効期間. 本協定の有効期間は、別段の合意がある場合を除き、本協定締結の日から空港運営事業開始日(実施契約に定める定義による。)までとする。ただし、実施契約の締結に至らなかった場合は、実施契約の締結に至る可能性がないと国が判断して代表企業に通知した日をもって、本協定の有効期間は終了する。なお、本協定の有効期間の終了にかかわらず、次項並びに前 2 条及び第 14 条の規定の効力は存続するものとする。
本協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和●年●月●日までとする。ただし、甲及び乙全員の書面による合意があった場合には、有効期間を変更することができる。