本協定の有効期間 のサンプル条項

本協定の有効期間. 第14条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の末日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。
本協定の有効期間. 第12条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする。
本協定の有効期間. 第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする。ただし、本協定の終了後も第8条及び第10条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
本協定の有効期間. 第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了時までとする。ただし、特定 事業契約の締結に至らなかった場合は、特定事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間経過後も、第8条、第9条及び第12条の規定の効力は存続する。
本協定の有効期間. 第 10 条 本協定の有効期間は,本協定締結の日から実施協定締結の日までとする。ただし,次の各号に掲げる場合は,当該各号に掲げる日までとする。
本協定の有効期間. 第8条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の締結日までとする。ただし、事業契約に至らなかった場合は、発注者と受注者で協議し、事業契約締結に至る可能性がないことを確認の上、発注者が受注者に書面で通知した日までとす る。
本協定の有効期間. 第 13 条 本協定の有効期間は、本協定締結日から基本契約締結日の前日までとする。ただし、本協定が解除された場合は当該解除の日までとし、基本契約の締結に至らなかった場合は、基本契約の締結に至る可能性がないと市が判断して事業予定者グループに通知した日までとする。
本協定の有効期間. 第4条 本協定の有効期間(以下「本協定期間」という。)は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする。ただし、事業契約の本契約の成立に至らない場合は、発注者が事業契約の本契約の成立に至らないと判断して構成企業に通知した日までとする。
本協定の有効期間. 第7条 本協定の有効期間は締結日から1年間とする。但し、有効期間満了の前月末日までに甲、乙いずれかから本協定を更新しない旨の通知があった場合を除き、本協定は1年間更新され、その後も同様とする。
本協定の有効期間. 第66条 本協定は、本協定に別段の定めがある場合を除き、本協定及び国有財産定期借地権設定 契約締結日を始期とし、次のうちいずれか早く到来する日を終期とする期間(本協定において「事業期間」という。)中効力を有する。