本協定の有効期間. 第12条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする。
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本協定の有効期間. 第12条 第12条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする。
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本協定の有効期間. 第12条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする第12条 本協定の有効期間は、本協定締結日の翌日から本事業の終了の日までとする。
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本協定の有効期間. 第12条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする第 11 条 本協定の有効期間は、別段の合意がある場合を除き、本協定締結の日から事業契約終了の日までとする。なお、本協定の有効期間の終了にかかわらず、前2条及び第 13 条の規定の効力は存続するものとする。
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