Common use of 本協定の有効期間 Clause in Contracts

本協定の有効期間. 本協定の有効期間は, 本協定締結の日から事業契約締結の日までとする。ただし,事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した場合には,本協定は終了するものとする。ただし,本協定が終了した場合においても,第8条乃至第 10 条は有効である。

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本協定の有効期間. 本協定の有効期間は, 本協定締結の日から事業契約締結の日までとする。ただし,事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した場合には,本協定は終了するものとする。ただし,本協定が終了した場合においても,第8条乃至第 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間終了日( 令和●年●月●日) までとする。ただし、特定事業契約の締結に至らなかった場合は、特定事業契約の締結に至る可能性がないと町が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第9条、第 10 条は有効である条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する

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本協定の有効期間. 本協定の有効期間は, 本協定締結の日から事業契約締結の日までとする。ただし,事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した場合には,本協定は終了するものとする。ただし,本協定が終了した場合においても,第8条乃至第 10 条は有効である本協定の有効期間は、本協定締結の日から、すべての事業契約が締結されて本契約となったとき又はその効力が発生したときまでとする。ただし、本協定の終了後も第8条、第9条及び第11条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする

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本協定の有効期間. 本協定の有効期間は, 本協定締結の日から事業契約締結の日までとする。ただし,事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した場合には,本協定は終了するものとする。ただし,本協定が終了した場合においても,第8条乃至第 10 条は有効である本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと協会が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間経過後も、第8条、第9条及び第12条の規定の効力は存続する

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本協定の有効期間. 本協定の有効期間は, 本協定締結の日から事業契約締結の日までとする。ただし,事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した場合には,本協定は終了するものとする。ただし,本協定が終了した場合においても,第8条乃至第 本協定の有効期間は、本協定締結の日から、すべての事業契約が締結されて本契約となったときまでとする。ただし、本協定の終了後も第8条及び第 10 条は有効である条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする

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本協定の有効期間. 本協定の有効期間は, 本協定締結の日から事業契約締結の日までとする。ただし,事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した場合には,本協定は終了するものとする。ただし,本協定が終了した場合においても,第8条乃至第 10 条は有効である本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約期間の終了時までとする。た だし、事業契約に係る仮契約の締結、又は本契約の成立に至らなかった場合は、事業契 約の本契約の成立に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第5条第8項から第12項、第7条から第9条及 び次条の規定の効力は存続する

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本協定の有効期間. 本協定の有効期間は, 本協定締結の日から事業契約締結の日までとする。ただし,事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した場合には,本協定は終了するものとする。ただし,本協定が終了した場合においても,第8条乃至第 10 条は有効である本協定の有効期間は、本協定締結の日から、すべての事業契約が締結されて本契約となったとき又はその効力が発生したときまでとする。ただし、本協定の終了後も第8条、 第9条及び第11条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする

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本協定の有効期間. 本協定の有効期間は, 本協定締結の日から事業契約締結の日までとする。ただし,事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した場合には,本協定は終了するものとする。ただし,本協定が終了した場合においても,第8条乃至第 10 条は有効である本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了時までとする。ただし、特定事業契約の締結に至らなかった場合は、特定事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第10条、第11条及び12条の規定の効力は存続する

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本協定の有効期間. 本協定の有効期間は, 本協定締結の日から事業契約締結の日までとする。ただし,事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した場合には,本協定は終了するものとする。ただし,本協定が終了した場合においても,第8条乃至第 本協定の有効期間は、本協定締結の日から特定事業契約書に定める本事業の終了日までとする。ただし、特定事業契約の締結に至らなかった場合は、特定事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条、第9条、第 10 条は有効である条及び次条の規定の効力は存続する

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本協定の有効期間. 本協定の有効期間は, 本協定締結の日から事業契約締結の日までとする。ただし,事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した場合には,本協定は終了するものとする。ただし,本協定が終了した場合においても,第8条乃至第 10 条は有効である1. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の末日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする 2. 前項の規定にかかわらず、第[9]条から第[11]条まで、本条本項及び第[14]条から第[16]条までの規定の効力は、本協定の有効期間終了後も存続する。

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本協定の有効期間. 本協定の有効期間は, 本協定締結の日から事業契約締結の日までとする。ただし,事業契約のうちいずれかの契約が締結できないことが確定した場合には,本協定は終了するものとする。ただし,本協定が終了した場合においても,第8条乃至第 10 条は有効である本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする。ただし、本協定の終了後も第7条及び第9条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする

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