本契約者の氏名等の変更の届出 のサンプル条項

本契約者の氏名等の変更の届出. 1 本契約者および利用者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。 2 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。 3 第 1 項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
本契約者の氏名等の変更の届出. 本契約者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
本契約者の氏名等の変更の届出. 1 本契約者および利用者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の 送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。 2 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
本契約者の氏名等の変更の届出. 1 本契約者および利用者は、その商号、氏名、所在地等に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。 2 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地等への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。 3 第 1 項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
本契約者の氏名等の変更の届出. 本契約者は、その⽒名、所在地、または請求先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
本契約者の氏名等の変更の届出. 本契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号、メールアドレスをいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社が別に定める方法により届け出ていただきます。
本契約者の氏名等の変更の届出. 1. 本契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメ ールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別途指定する会員サポートサイトのマイページにて、届け出てい ただきます。 2. 当社は、前項の届出があったときは、本契約者に対し、その変更のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。 3. 本契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその本契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその本契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。 4. 本契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
本契約者の氏名等の変更の届出. 1 本契約者は、その氏名、名称、住所もしくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。 2 前項の規定による変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所もしくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。 3 第 1 項の規定による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
本契約者の氏名等の変更の届出. 1. 本契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社が別に定める方法により届け出ていただきます。 2. 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 3. 本契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその本契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその本契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。 4. 本契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。 5. 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。 6. 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本規約の規定により本契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
本契約者の氏名等の変更の届出. 1 本契約者は、その⽒名、所在地、または請求先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。 2 前項による変更があったにもかかわらず当社に届け出がないときは、当社に届け出を受けている⽒名、所在地または請求先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を⾏ったものとみなします。 3 第1項による届け出があったときは、当社は、その届け出があった事実を証明する書類の提示を要求する場合があります。