源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲 のサンプル条項

源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 1. 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第 1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 1. 当社は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(租税特別措置法第 25 条の 10 の 13 第 1 項に規定する特定上場株式配当等勘定をいいます。以下同じ。)においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。以下同じ。)に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開 設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のみを受入れます。 (1) 租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等の利子等(同条第 1 項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。 (2) 租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。 (3) 租税特別措置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式の配当等で同条第 2 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。 (4) 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基 づき当社により所得税が徴収されるべきもの。 2. 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 当行は申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(租税特別措置法第37条の 1の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づく特定保管勘定で管理されている特定口座内保管上場株式等に係る配当等に限る。)のみを受入れます。
源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. (1) 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公共債の利子で同項の規定に基づき当行が所得税および住民税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている法第37条の11の3に規定する投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。 (2) 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債の利子のうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債の利子をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 1. 当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第 9 条 の 3 の 2 第 1 項に規定する株式投資信託の収益分配金で同項の規定に基づき当行が所得税および住民税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている株式投資信託に係るものに限ります。)のみを受け入れます。 2. 当行が支払いの取扱いをする前項の株式投資信託の収益分配金のうち、当行が当該株式投資信託の収益分配金をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 当行はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公共債の利子で、同項その他の関係法令の規定に基づき当行が所得税および住民税を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされている、租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 当行はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等のうち、国内非上場公募投資信託(以下本条および次条において「投資信託」といいます。)の収益分配金及び国債並びに地方債(以下「公共債」といいます。)の利子で同項の規定に 基づき当行により所得税等が徴収されるべきもの(一般口座にある上場株式等の配当等も含みます。)のみを受け入れます。ただし、当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされている投資信託及び公共債に係るものに限ります。
源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた法第37条の11の6第4項第2号に定める特定上場株式配当等勘定(以下「特定上場株式配当等勘定」といいます。)においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当社に保管の委託がされている上場株式等(法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のみを受入れます。
源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 1) 当行は、申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第 1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行の本店または支店等にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当行の本店または支店等に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。 ①租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債 等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。 ②租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの ③租税特別措置法第9条の3の2第1項に定める上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの (後略)
源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 1. 当社は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、 法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定にもとづき当社により所得税が徴収されるべき配当等のうち、 当社が取扱う投資信託もしくは公共債 (当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている上場株式等(法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)の収益分配金または利子で、 同項の規定にもとづき当社が所得税を徴収するもののみを受け入れます。 2. 当社が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債の利子のうち、 当社が当該投資信託の収益分配金または公共債の利子をその支払をする者から受け取った後ただちにお客さまに交付するもののみを、 その 交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。