特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 (以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
特約の適用範囲. (1)この特約は、当金庫が発行するカードのうち、ICチップが付加されたカード(以下「I Cカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
特約の適用範囲. 第2条 契約日の特例 第3条
特約の適用範囲. 第1条 官公署、会社、組合、工場その他の団体(以下、「団体」といいます。)に属し、毎月その団体から給与(役員報酬を含みます。)の支払を受ける団体員を保険契約者(以下、「契約者」といいます。)とする個人契約の契約者数、または団体を契約者とし、その団体員を被保険者とする団体契約(以下、 「事業保険」といいます。)の被保険者の数が、つぎのいずれかに該当する場合は、保険料の取扱を団体取扱とします。この場合、団体代表者と会社とは団体取扱契約書を取り交します。
特約の適用範囲. 第1条 会社は、保険契約者(以下、「契約者」といいます。)が団体に所属し、かつ、その団体の取扱責任者が保険料の集金を行なう場合に限り、この特約を適用します。この場合は、その団体の取扱責任者と会社とは団体取扱契約書を取り交します。
特約の適用範囲. この特約は、保険の対象が工場物件の場合に適用します。
特約の適用範囲. 会社と特別団体取扱契約を締結した官公署、会社、工場、商店等の団体の所属員または組合、連合会、同業団体等の構成員を保険契約者とする保険契約の保険契約者または被保険者の数が10 名以上いる場合または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員を被保険者とする保険契約の被保険者の数が10 名以上いる場合に、保険契約者の申出によって、特別団体扱特約(以下「この特約」といいます。)を適用します。
特約の適用範囲. (1)この特約は、愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス](以下「本サービス」といいます)の利用においてワンタイムパスワード認証を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
特約の適用範囲. ( 1)この特約は、当金庫が発行するICキャッシュカードのうち、生体認証機能が付加された生体認証ICキャッシュカード( 以下「生体認証ICカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。