用語の意味. 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
用語の意味. 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 本契約者 当社と本契約を締結している者 利用者 本契約者が登録する本サービスの提供を受け る者 本製品 当社が販売権及び公衆送信権(送信可能 化権を含む。以下同じ。)を有する別紙1記載のアプリケーションソフトウェア(付属するフォント、テンプレート、素材、データ、文書、画像、 音等のコンテンツを含む。)の利用権をいう。本製品は、一定期間に限り利用権が付与される 「期間課金型ソフトウェア」を前提とする シリアルコード 本製品を入手または利用するために必要な ID 及び/またはパスワード等のデータ 本サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事務所
用語の意味. 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 本契約者 当社と本契約を締結している者 利用者 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 携帯端末 通信機能を備えた携帯機器 リモートソフト 利用者の利用する携帯端末等にインストールし、利用者の承諾に基づき当社オペレータがその携帯端末を遠隔操作することを可能とする機能を有したソフトウェア リモートサポート リモートソフトがあらかじめインストールされた利用者の携帯端末を、利用者の要請に基づき当社オペレータがその携帯端末を遠隔操作して課題解決等を行うサービス 本サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事務所
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること イントラネット光電話網 主として音声通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために当社又は特定事業者が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいい、特定事業者が設置する電気通信回線設備を含みます。以下 同じとします。以下同じとします。) イントラネット光電話サー ビス 特定事業者により提供される電気通信サービス(別記 18 に定める電気通信 サービスに限ります。)を使用して行う電気通信サービス サービス取扱所 イントラネット光電話サービスに関する業務を行う当社(特定事業者を含 みます。)の事業所 イントラネット光電話契約 当社からイントラネット光電話サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社とイントラネット光電話契約を締結している者 イントラネット光電話契約 申込 イントラネット光電話契約の申込み 相互接続点 特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は 事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)と の間の相互接続協定(事業法第 33 条第9項若しくは同条第 10 項又は第 34 条第4項の規定に基づき特定事業者が特定事業者以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとし ます。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 アクセスポイント イントラネット光電話網と特定事業者の他の電気通信サービスに係る電気 通信回線との接続点 協定事業者 当社又は特定事業者と相互接続協定を締結している当社が別に定める電気 通信事業者 イントラネット光電話利用回線 当社のイーサネット ex 網サービス契約約款(契約約款又は料金表(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意内容を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に係る電気通信回線(「イーサネット方式」で「専用型」に限ります。) であって、イントラネット光電話契約に係るもの 特定事業者 電気通信事業者であって、当社とイントラネット光電話サービスの提供に 関する契約を締結しているもの(別記 18 に掲げるものに限ります。以下同じとします。) 協定事業者等 協定事業者及び特定事業者 取扱所交換設備 電気通信回線を収容するためにサービス取扱所に設置される特定事業者の 交換設備であって、当社に提供されるもの ユーザコード 英字及び数字の組み合わせであって、当社がイントラネット光電話契約に 基づいてその契約者に割り当てるもの 他社接続通信 相互接続点を介してイントラネット光電話網と相互に接続する協定事業者 の電気通信設備を利用して行う通信 音声通信 インターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通信(ファクシミリ 通信を含みます。) 請求者 当社が提供するイントラネット光電話サービスに係る音声通信を行う者 対話者 請求者が当社の提供するイントラネット光電話サービスに係る音声通信を 行うとする相手 ケーブル陸揚局 複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事 業所 船舶地球局 特定MNO事業者の海事衛星通信サービス契約約款に定める海事衛星通信 を取り扱う船舶に設置された地球局 携帯移動地球局 特定MNO事業者の携帯移動衛星通信サービス契約約款に定める携帯移動 衛星通信を取り扱うために設置された地球局 固定衛星地球局 複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線(特定MNO事業者が指定する人工衛星を経由して設定される電気通信回線をいいます。以下同じとします。)の設定に係る地球局であって、船舶地球局及び携帯移動地球 局以外のもの 緊急通報利用サービス イントラネット光電話接続回線から緊急通報に係る電気通信番号(電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「番号規則」といいます。)別表第 12 号に規定する緊急通報に関する電気通信番号に限ります。)を使用して行う音声通信の提供のために、特定事業者によって提供される電気通 信サービス(別記 19 に定めるものに限ります。) 緊急通報利用契約 特定事業者から緊急通報利用サービスの提供を受けるための契約であっ て、特定約款(別記 19 に定める特定事業者の契約約款をいいます。以下同じとします。)に基づき電話契約者と特定事業者との間で締結するもの 起算日 当社がイントラネット光電話契約ごとに定める毎歴月の一定の日 料金月 1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の 設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含み ます。)又は同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 固定電話番号 固定端末系伝送路設備(番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路 設備をいいます。)を識別するための電気通信番号 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 電話リレーサービス料 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保の...
用語の意味. 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約。
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備 電気通信回線設備 電気通信における送受信等を行うための伝送路設備、交換設備とこれ らの付属設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること IP通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネット プロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 契約者回線 IP通信網を使用して通信を行うための電気通信回線 加入者回線 当社もしくは他社とのIP通信網契約に基づいてIP通信網サービス取扱所に設置される交換設備等と当該契約の申込者が指定する場 所との間に設置される電気通信回線 自営端末設備 IP通信網契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電 気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備の接続の 技術的条件 インターネット接続サービス 契約者回線を介して当社が保有または指定する契約者共用の電気通信設備を経由して契約者にインターネットの利用を提供するサービ ス 接続サービスプラン インターネット接続サービスまたは契約者回線とインターネット接 続サービスを一体化して提供するサービスの品目 ASPサービス アプリケーションソフトや映像コンテンツ等をインターネット経由 で提供するサービス ASPサービスプラン ASPサービスを提供するサービスの品目 サービスプラン 接続サービスプランおよびASPサービスプラン エディオンネット 当社が提供するインターネット接続サービス、アクセス回線サービ ス、ASPサービス、その他インターネット関連サービスの総称 契約者 当社と会員契約している者 利用契約 本約款に基づきエディオンネットの提供を受けるための契約 電気通信事業者 電気通信事業法第9条の登録を受けた者または第 16 条第1項の届出 を行った者 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
用語の意味. 1 有線テレビジョン 放送サービス 当社が、当社の有線テレビジョン放送施設により提供する有 料放送サービスの総称(以下「放送サービス」といいます)
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して本サービス契約者の通信を媒介するこ と、その他電気通信設備を本サービス契約者の通信の使用に供すること 契約者回線 契約に基づいて、バックボーン回線における相互接続点と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 インターネットサービス インターネットを使用して行う電気通信サービス 本サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所