用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額
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Samples: ひかりコラボ加入契約, ひかりコラボ加入契約
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、法第9条の登録を受けた者および第16条第1項の規定による届出をした者 電気通信サービス 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを目的とするサービス 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 電気通信回線 加入者が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 回線相互接続 法第32条の規定に基づいて当社の電気通信回線と当社以外の電気通信事業者の電気通信回線を相互に接続すること 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が、他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 加入者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、自営端末設備以外のもの 端末機器 本サービスの利用にあたって使用するケーブルモデム、通信ONUおよび付属品の総称 放送ONU 電気通信回線設備のうち、光ファイバーケーブルを同軸ケーブルに変換し、放送用の電気信号を建物に供給する設備 通信ONU 光ファイバーケーブルでの通信において、センター設置の交換設備との間で信号の送受および変換の機能を有する装置 ケーブルモデム 同軸ケーブルでの通信において、センター設置の交換設備との間で信号の送受および変換の機能を有する装置 世帯 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 本サービスの加入申込みをする個人または法人 加入者 当社と本サービスの加入契約を締結した個人または法人 特定の加入契約回線 加入者が契約したNTT西日本が提供するDSL回線もしくはフレッツと総称されるインターネット接続サービス用回線 加入者回線 契約に基づいて当社が設置する電気通信回線 本施設 本サービスを提供するために必要となる施設 当社施設 本施設のうち、当社センターから、保安器の出力端子または放送ONUの出力端子まで、該当施設がない場合は通信ON Uの入力端子までの施設 加入者施設 本施設のうち、当社施設を除く施設 引込線 タップオフから保安器までの間を接続する同軸ケーブル、およびクロージャーから放送ONUまたは通信ONUまでの間を接続する光ファイバーケーブル 引込端子 タップオフおよびクロージャーの端子であって、引込線を接続するためのもの 集合住宅一括導入契約 集合住宅の全戸に同一の当社サービスを提供する契約 ユーザーID 第3種インターネット接続サービスを利用する際に加入者ごとに提供される識別コード マイページID 請求料金確認や契約内容変更等がWEB上で行えるマイページサービスを利用する際に加入者ごとに提供される識別コード ドメイン名 所定の管理機関や指定事業者などより割り当てられたインターネット上の所在を示す識別コード名 IPアドレス インターネットプロトコルとして定められている32bitまたは128bitのアドレス IP電話 VoIP技術(ネットワーク上で音声を送受信する通信技術)を用い、パケット通信を利用する通話サービス サーバ 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 無線ルータ 有線および無線で接続された複数台のインターネット端末での同時通信を可能にさせる通信機器 利用料金 別に定める料金表に記載する、プランおよびオプションサービスの月額利用料 料金等 別に定める料金表に記載する、プランおよびオプションサービスの月額利用料、工事費用、手数料などの料金 当社グループ 株式会社KCN京都、こまどりケーブル株式会社、株式会社テレビ岸和田、株式会社KCNなんたん 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的条件
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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス利用契約 当社との間で本規約に基づき締結される本サービス提供に関する契約 基本サービス 別記の1.に定める当社の提供するサービス品目 基本契約 基本サービスの利用契約 申込者 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 加入者 基本サービスを契約している個人または法人 本加入者 利用契約を締結し本サービスを利用している個人または法人 世帯 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 集合共同引込 加入者引込線1回線から2世帯以上が居住する建物の各世帯に分配すること 建物基本契約 当社と建物代表者との基本契約 当社施設 放送センターから保安器までの施設。イッツコムひかり テレビジョンサービスおよびイッツコムひかり インターネットサービスについては、放送センターから放送ONUの出力端子または保安器の出力端子までの施設および当社が 貸与した施設。 機器 当社が販売または貸与するセットトップボックス(専用チューナー)、ケーブルモデム等、ケーブルプラス電話用宅内機器、回線終端装置、イッツコム モ バイル端末およびイッツコム スマート端末等 セットトップボックス (専用チューナー) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みますケーブルテレビジョンサービスまたはイッツコムひかり テレビジョンサービ スにおける、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器 ケーブルモデム等 ケーブルインターネットサービスまたはイッツコムひかり インターネットサービスにおける、当社の電気通信回線設備のうち、同軸ケーブルまたは光ファイバーケーブルをLANケーブルに変換し、インターネットサービスを提供す るための設備 回線終端装置 かっとび光における、加入者回線の終端の場所に特定事業者が設置するルー タ、TA、モデムなど イッツコム モバイル端 末 イッツコム SIMにおける、使用されるアンテナ、無線送受信装置およびS IMカードの総称 イッツコム スマート端 末等 iTSCOM HOMEにおける、当社の通信設備とデータ通信する設備およ び接続するデバイスの総称 所有機器 加入者所有のテレビ、パソコン、電話機等 電話サポート 本加入者が受けられるサポート。専用の電話番号にて受付し、電話によるサポ ートを行う。 遠隔操作作業 本加入者のうち、ケーブルインターネットサービス、かっとび光、かっとびM ANSION LANインターネット利用サービスおよびイッツコムひかり インターネットサービスの加入者が受けられる作業。当社が別に定める「イッツコムリモートサポートサービス利用規約」に基づきケーブルインターネットサービス、かっとび光、かっとびMANSION LANインターネット利用サービスおよびイッツコムひかり インターネットサービスを通して遠隔から行 う。 リモートサポート 当社が別に定める「イッツコムリモートサポートサービス利用規約」に基づく遠隔操作作業を利用し、本サービスの月額利用料の範囲内で提供されるサポー ト。 リモートサポートプラス 当社が別に定める「イッツコムリモートサポートサービス利用規約」に基づく 遠隔操作作業を利用し、「マイクロソフトオフィス操作説明」を行う。本サービスの月額利用料とは別に有料で提供されるサポート。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額
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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備 電気通信回線設備 電気通信における送受信等を行うための伝送路設備、交換設備とこれ らの付属設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること IP通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネット プロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 契約者回線 IP通信網を使用して通信を行うための電気通信回線 加入者回線 当社もしくは他社とのIP通信網契約に基づいてIP通信網サービス取扱所に設置される交換設備等と当該契約の申込者が指定する場 所との間に設置される電気通信回線 自営端末設備 IP通信網契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電 気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備の接続の 技術的条件 インターネット接続サービス 契約者回線を介して当社が保有または指定する契約者共用の電気通信設備を経由して契約者にインターネットの利用を提供するサービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 接続サービスプラン インターネット接続サービスまたは契約者回線とインターネット接 続サービスを一体化して提供するサービスの品目 ASPサービス アプリケーションソフトや映像コンテンツ等をインターネット経由 で提供するサービス ASPサービスプラン ASPサービスを提供するサービスの品目 サービスプラン 接続サービスプランおよびASPサービスプラン エディオンネット 当社が提供するインターネット接続サービス、アクセス回線サービ ス、ASPサービス、その他インターネット関連サービスの総称 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額当社と会員契約している者 利用契約 本約款に基づきエディオンネットの提供を受けるための契約 電気通信事業者 電気通信事業法第9条の登録を受けた者または第 16 条第1項の届出 を行った者 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
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Samples: エディオンネット契約約款, エディオンネット契約約款
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通 信の用に供すること。 IP通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備、及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備を いいます。以下同じとします。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 IP通信網サービス IP 通信網を使用して行う電気通信サービス NTT東西 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 光コラボレーション事業 NTT東西が電気通信事業者に対しIP通信網サービスを卸電気通信役務として提供し、当該信事業者がこれに自己のサービスを付加して契約者に提供するIP通信網サービス 卸サービス NTT東西が光コラボレーション事業として弊社に提供する卸電気通信役務 卸サービス約款 NTT東西が卸サービスに適用するIP通信網サービス契約約款 ■東日本電信電話株式会社 xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/tariff/pdf/e08.pdf ■西日本電信電話株式会社 xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/tariff/yakkan/pdf/w08.pdf 本サービス 弊社がNTT東西から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、そ れに弊社のサービスを付加して契約者に提供するIP通信網サービス 本約款 本サービスに適用する弊社の約款。なお、本サービスには卸サービスに適用される卸サービス約款も必要に応じて準用し適用します。 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 本約款に基づく利用契約を弊社と締結している者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額本サービス利用契約に基づいて弊社又はNTT東西の取扱所交換設備と契約の申込者 が指定する場所との間に設置される電気通信回線
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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 当社と契約を締結している者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
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Samples: 契約約款, テレビサービス契約約款
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。電気通信サービス 電気通信設備を利用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用 する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設 備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取扱所 インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 加入者 当社と契約を締結している者 加入者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 当社施設 放送センターから保安器までの施設 加入者施設 保安器の出力端子以降の施設(モデム等を除く) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分 の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信 設備 モデム 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備との間で電気信号 の変換機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 加入者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信 事業者 技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額の合計額 学校 学校教👉法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定さ れるものとする xDSL装置等 自営電気通信設備のうち、建物内の電話配線などを介して端末接続装置と端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する 電気通信設備
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Samples: インターネット接続サービス加入契約, インターネット接続サービス加入契約
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置さ れる交換設備並びにこれらの付属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線 設備 本サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによ り符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス 本サービス取扱所 ① 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 ② 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線。IP 通信網契約に基づいて IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます通信網サービス取扱所に設置される交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその交換設備等がある IP通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所とも間に設置される電気通信回線 (サービス接続点又は相互接続点との間に設置さるものを除きます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 加入者回線 IP 通信網契約に基づいて IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備等と契約 も申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所と同 一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 光契約回線終端装置(D-ONU またはモデム)。端末設備との間で電気通信信号の交換 等の機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 IP 通信網契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であ って、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 ドコモ光タイプ C 当社の設備を利用して、ドコモが提供する光インターネットサービス
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Samples: 光インターネット契約約款
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること 光ネットアクセス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置さ れる交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます光ネットアクセスサービス 契約約款(アクセスコミュファ) 当社の光ネットアクセスサービス契約約款(アクセスコミュファ) 光ネットアクセスサービス 光ネットアクセスを使用して行う電気通信サービス(光ネットアクセスサービス契約約款(アクセスコミュファ) により提供される光ネットアクセスサー ビスを除きます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額サービス取扱局 電気通信設備を設置し、それにより光ネットアクセスサービスに関する業 務を行う当社の事業所 サービス取扱所 (1) 光ネットアクセスサービスに関する契約事務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により光ネットアクセスサービスに関する契約事務を行う者の事業所 取扱局交換設備 サービス取扱局に設置される交換設備( その交換設備に接続される設 備等を含みます。) 光ネットアクセスサービス 契約 当社から光ネットアクセスサービスの提供を受けるための契約 光ネットアクセス申込 光ネットアクセスサービス契約の申込み 申込者 光ネットアクセスサービス契約の申込みをした者 契約者 当社と光ネットアクセスサービス契約を締結している者 契約者回線 光ネットアクセスサービス契約に基づいてサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と光ネットアクセスサービス申込者が指定する場所と の間に設置される電気通信回線 相互接続 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定( 当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。) に基づく 接続 相互接続点 相互接続に係る電気通信設備の接続点 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
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Samples: 光ネットアクセスサービス契約
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内 を含みます。)又は同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のもの 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と本契約を締結している者 申込者 当社へ本契約の申込みの意思表示をしている者 本サービス (特殊詐欺対策サービス) 契約者が、自らが使用する電話機に通話録音機能付き端末を接続することにより録音した当該電話機による通話データ(以下「通話録音データ」といいます。)を、音声ファイルを解析するサーバ(以下「特殊詐欺解析サーバ」といいます。)にて解析し、特殊詐欺等の疑いがある場合には契約者の指定した 電話番号及びメールアドレスに注意喚起を通知するサービス 本サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 通話録音機能付き端末 (特殊詐欺対策アダプタ) 当社が別に定める電話サービス契約約款(平成 11 年東企営第 99-1 号)、総合ディジタル通信サービス契約約款(平成 11 年東企営第 99-5 号)又は端末設備貸出サービスに係る利用規約(平成 16 年東経企営第 04-125 号) にて提供する通話録音機能付き端末 提供対象回線 本サービスにて通話録音データを取得することができる、別紙 1(本サービ スで提供する機能・提供条件)第3項(提供対象回線)に規定する電話等サービス 発信電話番号受信機能 提供対象回線へ通知される発信電話番号等を受信することができる機能 不可抗力 暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷及び地震等の自然災害、火災、テロ、サイバーテロ(コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)、戦乱、騒乱、暴動、ストライキその他自然的また人為的な事象で あって当社の責に帰さないもの 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関 する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
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Samples: 特殊詐欺対策サービス利用規約
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第9条の登録を受けた者および第16条第1項の規定による届出をした者 電気通信サービス 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを目的とするサービス 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 電気通信回線 加入者が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であっ て、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの 自営端末設備 加入者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、自営端末設備以外のもの 無線基地局設備 端末機器との間で電波を送り、または受け取るための電気通信設備 端末機器 本サービスの利用にあたって使用する端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日総務省令第15 号)第3条に定める種類の端末設備の機器および付属品の総称 技術基準適合認定 端末設備規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 SIMカード 認証情報その他の情報を記憶することができるカードであっ て、無線インターネット接続サービスの提供のために当社が加入者に貸与するもの 認証情報 本サービスの提供に際して加入者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの 申込者 本サービスの申込みをする個人または法人 加入契約 当社から無線インターネット接続サービスの提供を受けるための契約(以下「本契約」といいます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額加入者 当社と本契約を締結した個人または法人 本施設 本サービスを提供するために必要となる施設 当社施設 本施設のうち、当社センターから、無線基地局設備までの施設 加入者施設 本施設のうち、当社施設を除く施設 マイページID 請求料金確認や契約内容変更等がWEB上で行えるマイページサービスを利用する際に加入者ごとに提供される識別コード サーバ 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 加入者回線 当社との本契約に基づいて、当社の無線基地局設備と端末機 器との間に設定される電気通信回線 無線インターネット接続サービス網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 無線インターネット接続サービス 無線インターネット接続サービス網を用いて行う電気通信サービス 当社グループ企業 株式会社KCN京都、こまどりケーブル株式会社、株式会社テレビ岸和田
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Samples: 無線インターネット契約約款
用語の意味. MNO 本サービスにおいて卸電気通信役務を提供するソフトバンク 株式会社をいいます。 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。 データ通信網 DS-CDMA方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下同じとしま す。) データ通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みますMNOデータ通信網を使用して行う電気通信サービスであっ て、当社が提供するもの 契約者 本規約の定めにより、本サービスへの申し込みを行い、当社 と本サービスの利用に係る契約を締結した者をいいます。 本サービス契約 当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契 約をいいます。 移動無線装置 本サービスに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使 用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送りまたは受けるための当社 の電気通信設備 契約者回線 本サービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申 込者または契約の締結者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の 部分の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または、同一の建物内であるもの 端末機器 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)第3 条に規定する種 類の端末装備の機器 SIMカード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するもの。 ・サービスタイプ:データSIM ・サイズ:マルチカットSIM 利用者 契約者が指定する本サービスを利用する者をいいます。利用 者における本サービスの利用に関するすべての責任は、契約者が負うものとします。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額
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Samples: 利用規約
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 通話 おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線 を通じて送り、又は受ける通信 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又 は受ける通信 電話網 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うため の電気通信回線設備 データ通信網 データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための 電気通信回線設備 UQ mobile通信サービス 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サー ビスであって、無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供するもの サービス取扱所 (1)UQ mobile通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりUQ mobile通信サービスに関す る契約事務を行う者の事業所 UQ mobile契 当社からUQ mobileサービスの提供を受けるための契約 UQ mobile契 約者 当社とUQ mobile契約を締結している者 ローミング契約 当社からローミングの提供を受けるための契約 ローミング契約者 当社とローミング契約を締結している者 契約者 UQ mobile契約者又はローミング契約者 協定事業者 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下「事業法」といいます。) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結 している電気通信事業者 外国事業者 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じ とします。)を締結している外国の事業者 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額KDDI株式会社 特定MNO事業者 UQコミュニケーションズ株式会社 UQmⅠ約款 特定事業者のUQ mobile通信サービス契約約款
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Samples: Uq Mobile通信サービス契約約款
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) 電気通信を行うための機械、器具、回路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される 交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 メディアウェイブ 光 IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービスに加え、障害受付等のサポートサービスを付加したサービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みま す。) 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 本サービス利用契約の申し込みをした者(法人を含む) 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除きます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一 の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 特定事業者 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技術的条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地 方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額
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Samples: メディアウェイブ光契約約款
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること IP 通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響または映像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(伝送の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備を いいます。以下同じとします。)をいいます。 つなぐネットコミュニケーショ ンズ回線サービス IP 通信網を使用して行う電気通信サービスであって、「UCOM 光レジ デンス」その他の当社が指定するサービスをいいます。 つなぐネットコミュニケーションズ回線サービス導入棟 つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスを導入し、利用するために、当社と導入対象の建物の所有者または管理組合その他管理事業者との間で所定の契約を締結し、つなぐネットコミュニケーションズ 回線サービスの利用ができる建物をいいます。 UCOM 光 マンションコンシ ェルジュ 別途定める当社が各マンション専用の web サイトを提供するサービス 指定機器 本サービスを利用するために必要な機能を搭載した、各専有部内に 設置する通信機器、センサ、測定器等の機器 エネセンサー つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスの一環として提供する、つなぐネットコミュニケーションズ網に接続された指定機器により、送信されたデータ等を蓄積し、利用者が UCOM 光マンションコンシェルジュを利用して当該データを閲覧することができる別記記載のサービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 対象建物 エネセンサーを導入する対象となる建物 建物ごとの契約 利用契約として、対象建物ごとに当社と契約者にて契約する本約款 に付随する個別の契約 利用契約 本約款、建物ごとの契約を含む当社からエネセンサーの提供を受け るための契約 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 当社とエネセンサー契約を締結している者 利用者 エネセンサーを利用する者 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準および当社が総務大臣の登録を受けて定めるIP通信 網に係る端末設備等の接続の技術的条件
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Samples: エネセンサー契約
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること 電気通信事業者 事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設 置される交換設備並びにこれらの付属設備 CEK-Net Air サービス網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信サービス網の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換 設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 CEK-Net Airサービス CEK-Net Airサービス網を使用して行う電気通信サービス CEK-Net Airサービス取扱所 1 CEK-Net Airサービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託によりCEK-Net Airサービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からCEK-Net Airサービスの提供を受けるための契約 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 当社と契約を締結している者 無線機器 CEK-Net Airサービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及 び無線送受信装置 無線基地局設備 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設定され る電気通信回線 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額端末機器 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日)総務省令第 15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第3条で定める種類の端末設備の機器 自営電気通信設備 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備で あって、端末設備以外のもの 特定SIMカード 利用者識別番号、その他情報を記憶することができるカードであって、CEK- Net Airサービスの提供を受けるために、当社が提供するもの 認証情報 CEK-Net Airサービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、 端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法の規 定に基づき課税される地方消費税の額
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Samples: Cek Net Air Service Agreement
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること。 通話 おおむね 3 キロヘルツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回 線を通じて送り、又は受ける通信 電話サービス 通信網を使用して通話を行う電気通信サービス 契約者 当社とこの約款に基づき契約を締結する者 利用者 契約者がこの約款のサービスを自己の名称を用いて提供する電気 通信サービス契約を締結する者 協定事業者 当社と相互接続協定(事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者 (事業法の規定により登録を受けた者に又は届出をした者をいい ます。以下同じとします。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく 接続に係る電気通信設備の接続点 固定電話番号 電気通信番号規則に規定する固定端末系伝送路設備を識別するた めの電気通信番号であって、本電話サービスに係る契約者に付与するもの 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 電気通信回線設備の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)又は同一の建物内であるもの ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出さ れた額に基づいて、当社が別に定める料金 電話リレーサービス料 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の負担金に充てるために算出された額に基づいて、当社が定める料金 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
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Samples: サービス約款
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス利用契約 当社との間で本規約に基づき締結される本サービス提供に関する契約 基本サービス 別記の1.に定める当社の提供するサービス品目 基本契約 基本サービスの利用契約 申込者 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 加入者 基本サービスを契約している個人または法人 本加入者 利用契約を締結し本サービスを利用している個人または法人 世帯 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 集合共同引込 加入者引込線1回線から2世帯以上が居住する建物の各世帯に分配すること 建物基本契約 当社と建物代表者との基本契約 当社施設 放送センターから保安器までの施設。イッツコムひかり テレビジョンサービスおよびイッツコムひかり インターネットサービスについては、放送センターから放送ONUの出力端子または保安器の出力端子までの施設および当社が 貸与した施設。 機器 当社が販売または貸与するセットトップボックス(専用チューナー)、ケーブ ルモデム等、ケーブルプラス電話用宅内機器、回線終端装置、イッツコム モバイル端末およびイッツコム スマート端末等 セットトップボックス (専用チューナー) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みますケーブルテレビジョンサービスまたはイッツコムひかり テレビジョンサービ スにおける、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器 ケーブルモデム等 ケーブルインターネットサービスまたはイッツコムひかり インターネットサービスにおける、当社の電気通信回線設備のうち、同軸ケーブルまたは光ファイバーケーブルをLANケーブルに変換し、インターネットサービスを提供す るための設備 回線終端装置 かっとび光における、加入者回線の終端の場所に特定事業者が設置するルー タ、TA、モデムなど イッツコム モバイル端 末 イッツコム SIMにおける、使用されるアンテナ、無線送受信装置およびS IMカードの総称 イッツコム スマート端末等 インテリジェントホーム、東急スマートセキュリティ 基本サービスおよびi TSCOM HOMEにおける、当社の通信設備とデータ通信する設備および 接続するデバイスの総称 所有機器 加入者所有のテレビ、パソコン、電話機等 電話サポート 本加入者が受けられるサポート。専用の電話番号にて受付し、電話によるサポ ートを行う。 遠隔操作作業 本加入者のうち、ケーブルインターネットサービス、かっとび光、かっとびM ANSION LANインターネット利用サービスおよびイッツコムひかり インターネットサービスの加入者が受けられる作業。当社が別に定める「イッツコムリモートサポートサービス利用規約」に基づきケーブルインターネットサービス、かっとび光、かっとびMANSION LANインターネット利用サービスおよびイッツコムひかり インターネットサービスを通して遠隔から行 う。 リモートサポート 当社が別に定める「イッツコムリモートサポートサービス利用規約」に基づく遠隔操作作業を利用し、本サービスの月額利用料の範囲内で提供されるサポー ト。 リモートサポートプラス 当社が別に定める「イッツコムリモートサポートサービス利用規約」に基づく 遠隔操作作業を利用し、「マイクロソフトオフィス操作説明」を行う。本サービスの月額利用料とは別に有料で提供されるサポート。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額
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Samples: 利用規約
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
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Samples: ダントツモバイル契約約款
用語の意味. 加入者 当社と利用契約を締結している個人または法人 利用契約 当社から基本サービスの提供を受けるための契約 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝 え、または受けること 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 電気通信回線 加入者が電気通信事業者(法第9条の登録を受けた者をいいます。)から 電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備および、これと一 体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 電気通信サービス 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供することを目的とするサービス 機器 基本サービスの利用にあたって使用する回線終端装置、端末設備および付属品の総称 IP 通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 IP 通信網サービス IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます特定事業者の事業所等に設置される基本サービス提供に係る交換設備 (その交換設備に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き 加入者回線の終端の場所に特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分 の設置の場所が、他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 加入者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの 回線相互接続 法第 32 条の規定に基づいて当社の電気通信回線と当社以外の電気通信事 業者の電気通信回線を相互に接続すること 提携プロバイダ 当社と提携する電気通信事業者 他社光コラボ事業者 当社以外の、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電 気通信事業者 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額電気通信事業法第 52 条の規定に基づき当社が総務大臣の認可を受けて定めるデジタルデータ伝送サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件および電気通信事業法端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令 31 号)で 定める技術基準 サーバ 端末装置に対して、保有している機能やデータを提供する機器 接続用回線 インターネットを利用する際に、端末を電気通信事業者交換設備まで接続する回線で、同軸ケーブル、光ファイバ、電話網、INS64、PIAFS 網、非対称デジタル加入者線、イーサネット、東日本電信電話株式会社(NT T東日本)の提供するIP通信網など ネットワーク接続装置 接続用回線の終端に位置し、端末装置と基本サービスに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、T A、モデムなど ドメイン名 所定の管理機関や指定事業者などより割り当てられたインターネット上の所在を示す識別子名 インターネットアド レス インターネットプロトコルとして定められている 32bit または 128bit の アドレス マルウエア コンピュータウイルス、ワーム又はスパイウエア等の悪意あるソフトウ エアの総称 ソフトウェア開発企 業 オプションサービスとして提供するサービスを利用するためのソフトウ ェアを開発した企業および、その販売代理店 通知 特定の相手に個別に情報を伝えること 告知 広く多くの相手に情報を伝えること
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Samples: Service Agreement
用語の意味. MNO 本サービスにおいて卸電気通信役務を提供するソフトバンク 株式会社をいいます。 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。 データ通信網 DS-CDMA方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下同じとしま す。) データ通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みますMNOデータ通信網を使用して行う電気通信サービスであっ て、当社が提供するもの 契約者 本規約の定めにより、本サービスへの申し込みを行い、当社 と本サービスの利用に係る契約を締結した者をいいます。 本サービス契約 当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契 約をいいます。 移動無線装置 本サービスに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが 国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送りまたは受けるための当社 の電気通信設備 契約者回線 本サービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申 込者または契約の締結者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準 ずる区域内を含みます。)または、同一の建物内であるもの 端末機器 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)第3 条に規定する種 類の端末装備の機器 SIMカード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するもの。 ・サービスタイプ:データSIM ・サイズ:マルチカットSIM 利用者 契約者が指定する本サービスを利用する者をいいます。利用者における本サービスの利用に関するすべての責任は、契約 者が負うものとします。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額
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Samples: 利用規約
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス約款において,次の用語は以下の意味で使用します. 用 語 意 味 専用線 会社のネットワークセンタと契約者の間を結ぶ,加入者専用回線 NTT 地域会社 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社 電話会社 加入者への電話サービスおよび総合ディジタル通信サービス等を提供する電気通信事業者 電話網 電話会社の提供する電話サービス IP 通信網 NTT 地域会社が「IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供するサービス ISDN NTT 地域会社が提供する総合ディジタル通信サービス,または他の電話会社が提供するこれに類するサービス 公衆網 電話網および ISDN の総称 WiMAX 通信網 (削除) MVNO MNO が設置する移動体通信網を利用し,もしくは MNO と接続して,または MVNE が提供する卸電気通信役務の提供を受け,自社が利用者との契約の当事者となって電気通信サービスを提供する電気通信事業者 MNO 移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって,自ら当該移動通信サービスにかかる無線局を開設・運用している者 MVNE MNO が設置する移動体通信網を利用し,または MNO と接続して, MVNO に対して卸電気通信役務を提供する電気通信事業者 公衆網利用型接続 契約者が,その端末設備を,必要の都度公衆網を利用して,会社のダイアルアップ用ルータに接続することにより,IP のルーティングを受ける態様のサービス IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。通信網利用型接続 契約者が,その端末設備を,必要の都度 IP 通信網を利用して,IP通信網と会社の網の接続点を経由して IP のルーティングを受ける態様のサービス WiMAX 利用型接続 (削除) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 ダイアルアップ型接続 公衆網利用型接続,IP 通信網利用型接続の総称 専用線型接続 契約者の端末設備と会社の専用線用ルータを専用線で接続することにより,IP のルーティングを受けるサービス ホスティング 会社がネットワークセンタに用意する端末設備の機能のうち全部または一部を契約者に利用させ,主として契約者の web ページの公開代理の用に供するためのサービス ハウジング 契約者の端末設備を会社がネットワークセンタに預かり,主として,その端末設備とインタネット間の IP ルーティングを行うサービス 相互接続点 会社(以下,この項目においては,会社が MVNO となってサービスを提供する場合の MNO および MVNE を含みます.)と会社以外の電気通信事業者との間の契約または相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 アクセスルータ 専用線,電話網または ISDN の終端に位置し,端末設備と,会社のサービスにかかる設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備であり,いわゆる TA,モデムなどを含む ドメイン名 インタネット上において,組織を示す名前であり,ネットワークインフォメーションセンタなどのドメイン名割当機関が割り当てたもの JP ドメイン名 ドメイン名のうち,社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターが割り当てたもの IP インタネットプロトコル IP アドレス IP により定められるネットワークアドレス IP ルーティングサービス 会社が提供する電気通信サービスであって,会社の電気通信設備 (会社がMVNO となってサービスを提供する場合は,MNO およびMVNEの電気通信設備を含みます.)を利用して,インタネット利用者間での電子メールの交換,ファイルの転送,リモートログインによるデータベースの検索等の付加機能を提供するサービスおよび,会社の電気通信回線設備を経由して既存のインタネットへのアクセスを TCP/IP 網インタフェースで提供するサービス 契約 会社のサービスの提供を受けるために,契約者と会社が結ぶ契約 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額会社と利用契約を結んでいる人 その他本表に定めのない用語は,RFC で制定されているか,電気通信サービスの用語として通用している意味により解釈することとします.
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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第9条の登録を受 けた者および第16条第1項の規定による届出をした者 電気通信サービス 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供することを目的とするサービス 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一 体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 電気通信回線 加入者が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために 使用する電気通信回線設備 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が、他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ず る区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 加入者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、自営端末 設備以外のもの 端末機器 本サービスの利用にあたって使用する通信ONUおよび付属品の総称 放送ONU 電気通信回線設備のうち、光ファイバーケーブルを同軸ケーブルに変 換し、放送用の電気信号を建物に供給する設備 通信ONU 光ファイバーケーブルでの通信において、センター設置の交換設備と の間で信号の送受および変換の機能を有する装置 世帯 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 本サービスの加入申込みをする個人または法人 加入者 当社と本サービスの加入契約を締結した個人または法人 加入者回線 契約に基づいて当社が設置する電気通信回線 本施設 本サービスを提供するために必要となる施設 当社施設 本施設のうち、当社センターから、通信ONUの出力端子までの施設 加入者施設 本施設のうち、当社施設を除く施設 引込線 クロージャーから放送ONUまたは通信ONUまでの間を接続する光 ファイバーケーブル 引込端子 クロージャーの端子であって、引込線を接続するためのもの 集合住宅一括導入契約 集合住宅の全戸に同一の当社サービスを提供する契約 マイページID 請求料金確認や契約内容変更等がWEB上で行えるマイページサービ スを利用する際に加入者ごとに提供される識別コード ドメイン名 所定の管理機関や指定事業者などより割り当てられたインターネット 上の所在を示す識別コード名 IPアドレス インターネットプロトコルとして定められている32bitまたは1 28bitのアドレス IP電話 VoIP技術(ネットワーク上で音声を送受信する通信技術)を用 い、パケット通信を利用する通話サービス サーバ 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 無線ルータ 有線および無線で接続された複数台のインターネット端末での同時通 信を可能にさせる通信機器 料金等 別に定める料金表に記載する、プラン種別およびオプションサービス の月額利用料、工事費用、手数料などの料金 利用料金 別に定める料金表に記載する、プラン種別およびオプションサービス の月額利用料 当社グループ 近鉄ケーブルネットワーク株式会社、株式会社KCN京都、こまどり ケーブル株式会社、株式会社テレビ岸和田 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の 接続の技術的条件
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Samples: インターネット約款
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第 9 条の登録を受 けた者および第 16 条第 1 項の規定による届出をした者 電気通信サービス 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供することを目的とするサービス 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一 体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 電気通信回線 加入者が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために 使用する電気通信回線設備 回線相互接続 電気通信事業法第 32 条の規定に基づいて当社の電気通信回線と当社 以外の電気通信事業者の電気通信回線を相互に接続すること 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が、他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ず る区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 加入者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、自営端末 設備以外のもの 端末機器 本サービスの利用にあたって使用するケーブルモデム、通信ONUお よび付属品の総称 放送ONU 電気通信回線設備のうち、光ファイバーケーブルを同軸ケーブルに変 換し、放送用の電気信号を建物に供給する設備 通信ONU 光ファイバーケーブルでの通信において、センター設置の交換設備と の間で信号の送受および変換の機能を有する装置 ケーブルモデム 同軸ケーブルでの通信において、センター設置の交換設備との間で信 号の送受および変換の機能を有する装置 世帯 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 本サービスの加入申し込みをする個人または法人 加入者 当社と本サービスの加入契約を締結した個人または法人 特定の加入契約回線 加入者が契約したNTT西日本が提供するDSL回線 もしくはフレ ッツと総称されるインターネット接続サービス用回線 加入者回線 契約に基づいて当社が設置する電気通信回線 本施設 本サービスを提供するために必要となる施設 当社施設 本施設のうち、当社センターから、保安器の出力端子または放送ON Uの出力端子まで、該当施設がない場合は通信ONUの入力端子まで の施設 加入者施設 本施設のうち、当社施設を除く施設 引込線 タップオフから保安器までの間を接続する同軸ケーブル、およびクロ ージャーから放送ONUまたは通信ONUまでの間を接続する光ファイバーケーブル 引込端子 タップオフおよびクロージャーの端子であって、引込線を接続するた めのもの 集合住宅一括導入契約 集合住宅の全戸に同一の当社サービスを提供する契約 ユーザーID 第 2 種インターネット接続サービスを利用する際に加入者ごとに提供 される識別コード マイページID 請求料金確認や契約内容変更等がWEB上で行えるマイページサービ スを利用する際に加入者ごとに提供される識別コード ドメイン名 所定の管理機関や指定事業者などより割り当てられたインターネット 上の所在を示す識別コード名 IPアドレス インターネットプロトコルとして定められている 32bit または 128bit のアドレス IP電話 VoIP技術(ネットワーク上で音声を送受信する通信技術)を用 い、パケット通信を利用する通話サービス サーバ 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 無線ルータ 有線および無線で接続された複数台のインターネット端末での同時通 信を可能にさせる通信機器 料金等 別に定める料金表に記載する、プラン種別およびオプションサービス の月額利用料、工事費用、手数料などの料金 利用料金 別に定める料金表に記載する、プラン種別およびオプションサービス の月額利用料 当社グループ 近鉄ケーブルネットワーク株式会社、こまどりケーブル株式会社、株 式会社テレビ岸和田 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続 の技術的条件
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Samples: インターネット約款
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること 光ネットアクセス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並び にこれらの附属設備をいいます。 以下同じとします 。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます光 ネ ッ ト ア ク セ ス サービス 光ネットアクセスを使用して行う電気通信サービス( 当社が別に定める光ネットアクセスサービス契約約款( コミュファ光ネット プロバイダ選択型) により提供される光ネットア クセスサービスを除きます 。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額サービス取扱局 電気通信設備を設置し、それにより光ネットアクセスサービ スに関する業務を行う当社の事業所 サービス取扱所 ( 1 )光ネットアクセスサービスに関する契約事務を行う当社の事業所 ( 2 )当社の委託により光ネットアクセスサービスに関する 契約事務を行う者の事業所 取扱局交換設備 サービス取扱局に設置される交換設備( その交換設備に接続 される設備等を含みます 。) 光 ネ ッ ト ア ク セ ス サ ービス契約 当社から光ネットアクセスサービスの提供を受けるための 契約 光 ネ ッ ト ア ク セ ス 申 込 光ネットアクセスサービス契約の申込み 申込者 光ネットアクセスサービス契約の申込みをした者 契約者 当社と光ネットアクセスサービス契約を締結している者 契約者回線 光ネットアクセスサービス契約に基づいてサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と光ネットアクセスサービ ス申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 相互接続 当社と当社以外の電気通信事業者( 電気通信事業法( 昭和 59年法律第 86 号。以下「 事業法」といいます 。) 第9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条の届出をした者をいいます。以下同じとします 。) との間の相互接続協定( 当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締 結した協定をいいます。 以下同じとします 。) に基づく接続 相互接続点 相互接続に係る電気通信設備の接続点 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
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Samples: 光ネットアクセスサービス契約
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 通話 おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線 を通じて送り、又は受ける通信 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又 は受ける通信 電話網 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うため の電気通信回線設備 データ通信網 データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための 電気通信回線設備 UQ mobile通信サービス 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置 との間に電気通信回線を設定して提供するもの サービス取扱所 (1)UQ mobile通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりUQ mobile通信サービスに関す る契約事務を行う者の事業所 UQ mobile契 当社からUQ mobileサービスの提供を受けるための契約 UQ mobile契 約者 当社とUQ mobile契約を締結している者 ローミング契約 当社からローミングの提供を受けるための契約 ローミング契約者 当社とローミング契約を締結している者 契約者 UQ mobile契約者又はローミング契約者 協定事業者 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結 している電気通信事業者 外国事業者 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じ とします。)を締結している外国の事業者 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額KDDI株式会社 特定MNO事業者 UQコミュニケーションズ株式会社 特定電気事業者 auエネルギー&ライフ株式会社 UQmⅠ約款 特定事業者のUQ mobile通信サービス契約約款
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Samples: Uq Mobile通信サービス契約約款
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) 徳之島ビジョン光インターネットサービス 弊社が提供する電気通信サービスであって、弊社もしくは提携電気通信事業者の電気通信設備及び付帯する設備を介してインターネット利用者間電子メール交換、ファイル転送等の付加機能を提供するサービス及び、弊社の電気通信回線設備をゲートウェイとして既存のインターネット網へのアクセス機能を IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みますで提供するサービス。 サービス種別、品目については別途定める。 利用契約 弊社から徳之島ビジョン光インターネットサービスの提供を受けるための契約 契約者 弊社と利用契約を締結している方 料金等 弊社が定める徳之島ビジョン光インターネットサービスの料金及び契約事項の変更に伴う費用の総称。 なお、協定事業者と契約者もしくは契約者回線の契約者との契約によって別途料 金が発生し、その料金は協定事業者と契約者もしくは契約者回線の契約者との契約によって定まる。 協定事業者 弊社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業者又は第2種電気通信事業者。 契約者回線 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの場合は、弊社のアクセスポイントと契約者の間を結ぶ、協定事業者の取扱所交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線を指し、光接続サービスの場合は、契約者宅まで引き込ん だ光回線を指す。 回線種別 弊社の電気通信サービスを行うための契約者回線で、電話サービスと重畳可能な回線をタイプ1回線、重畳が不可能な回線をタイプ2回線、及び光ファイバ回線 の3種類とする。 机上調査 弊社が協定事業者に依頼して、協定事業者が契約者の指定する契約者回線に局工 事が行えるか、もしくは回線終端装置の設置場所に契約者回線が敷設できるか確認する調査。 光引込工事 弊社の光接続サービスを提供するために、光ファイバーケーブルを加入者宅に個 別に引き込む工事。※光引込工事には、光接続サービスの局内工事及び機器設置工事を含む。 局内工事 動的IP アドレス型DSL 接続サービスの場合は、弊社の電気通信サービスを行うために、協定事業者が弊社の依頼によって電気通信設備に行う工事を指し、光接 続サービスの場合は、センター設備に行う光開通工事を指す。 機器設置工事 光接続サービスにおいて、加入者宅にて回線終端装置を設置する工事を指す。 DSL 方式 契約者回線において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であって、その契約者回線の回線距離もしくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は契約者回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その契約者回線による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下「DSL 方式に起因する事象」といいます。)となる場合があるも の。 回線終端装置 契約者回線の終端に位置し、終端設備と徳之島ビジョン光インターネットサービスに関わる弊社の設備との間の信号を確立する機能を有する電気通信設備とその周辺機器で、動的IP アドレス型DSL 接続サービスの場合はDSL モデムを指 し、光接続サービスの場合はD-ONU を指す。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額
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Samples: 徳之島ビジョン光インターネットサービス約款
用語の意味. 加入者 当社と利用契約を締結している個人または法人 利用契約 当社から基本サービスの提供を受けるための契約 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝 え、または受けること 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 電気通信回線 加入者が電気通信事業者(法第9条の登録を受けた者をいいます。)から 電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備および、これと一 体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 電気通信サービス 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供することを目的とするサービス 機器 基本サービスの利用にあたって使用する回線終端装置、端末設備および 付属品の総称 IP 通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロ トコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 IP 通信網サービス IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます特定事業者の事業所等に設置される基本サービス提供に係る交換設備 (その交換設備に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き 加入者回線の終端の場所に特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分 の設置の場所が、他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 加入者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの 回線相互接続 法第 32 条の規定に基づいて当社の電気通信回線と当社以外の電気通信事 業者の電気通信回線を相互に接続すること 提携プロバイダ 当社と提携する電気通信事業者 他社光コラボ事業者 当社以外の、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電 気通信事業者 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額電気通信事業法第 52 条の規定に基づき当社が総務大臣の認可を受けて定めるデジタルデータ伝送サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件および電気通信事業法端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令 31 号)で 定める技術基準 サーバ 端末装置に対して、保有している機能やデータを提供する機器 接続用回線 インターネットを利用する際に、端末を電気通信事業者交換設備まで接続する回線で、同軸ケーブル、光ファイバ、電話網、INS64、PIAFS 網、非対称デジタル加入者線、イーサネット、東日本電信電話株式会社(NT T東日本)の提供するIP通信網など ネットワーク接続装置 接続用回線の終端に位置し、端末装置と基本サービスに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、TA、モデムなど ドメイン名 所定の管理機関や指定事業者などより割り当てられたインターネット上の所在を示す識別子名 インターネットアド レス インターネットプロトコルとして定められている 32bit または 128bit の アドレス マルウエア コンピュータウイルス、ワーム又はスパイウエア等の悪意あるソフトウ エアの総称 ソフトウェア開発企 業 オプションサービスとして提供するサービスを利用するためのソフトウ ェアを開発した企業および、その販売代理店 通知 特定の相手に個別に情報を伝えること 告知 広く多くの相手に情報を伝えること
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Samples: Service Agreement
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス利用契約 当社との間で本規約に基づき締結される本サービス提供に関する契約 基本サービス 別記の1.に定める当社の提供するサービス品目 基本契約 基本サービスの利用契約 申込者 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 加入者 基本サービスを契約している個人または法人 本加入者 利用契約を締結し本サービスを利用している個人または法人 世帯 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 集合共同引込 加入者引込線1回線から2世帯以上が居住する建物の各世帯に分配すること 建物基本契約 当社と建物代表者との基本契約 当社施設 放送センターから保安器までの施設 機器 当社が販売または貸与するセットトップボックス(専用チューナー)、ケーブルモデム等、ケーブルプラス電話用宅内機器、しながわ モバイル端末、スマート端 末等およびIPボックス セットトップボック ス(専用チューナー) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みますケーブルテレビジョンサービスまたは放送サービスにおける、当社が提供する、デジタル放送を受信するために必要な機器 ケーブルモデム等 ケーブルインターネットサービスまたはインターネット接続サービスにおける、 当社の電気通信回線設備のうち、同軸ケーブルまたは光ファイバーケーブルをL ANケーブルに変換し、インターネットサービスを提供するための設備 しながわ モバイル 端末 しながわ データSIMおよびしながわ タブレットサービスにおける、使用され るアンテナ、無線送受信装置およびSIMカードの総称 スマート端末等 インテリジェントホームにおける、当社の通信設備とデータ通信する設備および 接続するデバイスの総称 IPボックス しながわ テレビ・プッシュにおける、インターネット回線を介しテレビに接続す る専用受信端末 所有機器 加入者所有のテレビ、パソコン、電話機等 電話サポート 本加入者が受けられるサポート。専用の電話番号にて受付し、電話によるサポー トを行う。 遠隔操作作業 本加入者のうち、ケーブルインターネットサービス、インターネット接続サービスおよびかっとびMANSION LANインターネット利用サービスの加入者が受けられる作業。当社が別に定める「ケーブルテレビ品川 リモートサポートサービス利用規約」に基づきケーブルインターネットサービス、インターネット接続サービスおよびかっとびMANSION LANインターネット利用サービスを 通して遠隔から行う。 リモートサポート 当社が別に定める「ケーブルテレビ品川 リモートサポートサービス利用規約」 に基づく遠隔操作作業を利用し、本サービスの月額利用料の範囲内で提供されるサポート。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額
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Samples: 利用規約
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること 本サービス Toppa!モバイルジャケットルータプラン 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「キャリア」といいます)が提供するW-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の 日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(データカード、ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用される アンテナ及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 Chip 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与 するもの 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額当社が提供する、又は指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者又は第 16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外の もの 契約者回線等 契約者回線及び契約者回線に電話網又はパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応 じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための 負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 電話リレーサービス料 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 25条の規定により、電話リレーサービス(聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介するサービスをいいま す。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、一般社団法人電気通信事業者協会が発表する単価に基づいて、当社が定める料金
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Samples: Toppa!モバイルジャケットルータプラン契約約款
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます電気通信を行うための機械、器具、線路その他の 電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供す ること 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路 設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデ ータを送り、又は受ける通信 データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし て伝送交換を行うための電気通信回線設備 専用機器 Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用す るために必要な当社が指定する機器 サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及 び当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と本契約を締結している法人(個人事業主その他の法人に相当するものと当社が認める者を含 み、以下同じとします。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き 従業員 契約者の従業員であって、本サービスの提供を受 ける者 設置先 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し 届出・登録を行った住所地 移動無線装置 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国 の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアンテナ装置及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含み ます。) 契約者回線 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間 に設置される電気通信回線 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)もしくは同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登 録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者を いいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの SIM カード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使 用するもの 携帯電話事業者 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則 (令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。))に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 BWA アクセスサービス事業者 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号)第 1 条第 2 項第 13 号に規定するBWA アクセスサービスを提供する電気通信事業者 一般通信 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通 信事業者との間の通信を除きます。) 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額
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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス約款において,次の用語は以下の意味で使用します. 用 語 意 味 専用線 会社のネットワークセンタと契約者の間を結ぶ,加入者専用回線 NTT 地域会社 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社 電話会社 加入者への電話サービスおよび総合ディジタル通信サービス等を提供する電気通信事業者 電話網 電話会社の提供する電話サービス IP 通信網 NTT 地域会社が「IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供するサービス ISDN NTT 地域会社が提供する総合ディジタル通信サービス,または他の電話会社が提供するこれに類するサービス 公衆網 電話網およびISDN の総称 WiMAX 通信網 (削除) MVNO MNO が設置する移動体通信網を利用し,もしくはMNO と接続して,または MVNE が提供する卸電気通信役務の提供を受け,自社が利用者との契約の当事者となって電気通信サービスを提供する電気通信事業者 MNO 移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって,自ら当該移動通信サービスにかかる無線局を開設・運用している者 MVNE MNO が設置する移動体通信網を利用し,または MNO と接続して, MVNO に対して卸電気通信役務を提供する電気通信事業者 公衆網利用型接続 契約者が,その端末設備を,必要の都度公衆網を利用して,会社のダイアルアップ用ルータに接続することにより,IP のルーティングを受ける態様のサービス IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。通信網利用型接続 契約者が,その端末設備を,必要の都度 IP 通信網を利用して,IP通信網と会社の網の接続点を経由して IP のルーティングを受ける態様のサービス WiMAX 利用型接続 (削除) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 ダイアルアップ型接続 公衆網利用型接続,IP 通信網利用型接続の総称 専用線型接続 契約者の端末設備と会社の専用線用ルータを専用線で接続することにより,IP のルーティングを受けるサービス ホスティング 会社がネットワークセンタに用意する端末設備の機能のうち全部または一部を契約者に利用させ,主として契約者の web ページの公開代理の用に供するためのサービス ハウジング 契約者の端末設備を会社がネットワークセンタに預かり,主として,その端末設備とインタネット間の IP ルーティングを行うサービス 相互接続点 会社(以下,この項目においては,会社が MVNO となってサービスを提供する場合の MNO および MVNE を含みます.)と会社以外の電気通信事業者との間の契約または相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 アクセスルータ 専用線,電話網または ISDN の終端に位置し,端末設備と,会社のサービスにかかる設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備であり,いわゆるTA,モデムなどを含む ドメイン名 インタネット上において,組織を示す名前であり,ネットワークインフォメーションセンタなどのドメイン名割当機関が割り当てたもの JP ドメイン名 ドメイン名のうち,社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターが割り当てたもの IP インタネットプロトコル IP アドレス IP により定められるネットワークアドレス IP ルーティングサービス 会社が提供する電気通信サービスであって,会社の電気通信設備 (会社がMVNO となってサービスを提供する場合は,MNO およびMVNEの電気通信設備を含みます.)を利用して,インタネット利用者間での電子メールの交換,ファイルの転送,リモートログインによるデータベースの検索等の付加機能を提供するサービスおよび,会社の電気通信回線設備を経由して既存のインタネットへのアクセスをTCP/IP 網インタフェースで提供するサービス 契約 会社のサービスの提供を受けるために,契約者と会社が結ぶ契約 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額会社と利用契約を結んでいる人 その他本表に定めのない用語は,RFC で制定されているか,電気通信サービスの用語として通用している意味により解釈することとします.
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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること 電気通信事業者 事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設 置される交換設備並びにこれらの付属設備 CEK-Net Air サービス網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信サービス網の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換 設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 CEK-Net Airサービス CEK-Net Airサービス網を使用して行う電気通信サービス CEK-Net Airサービス取扱所 1 CEK-Net Airサービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託によりCEK-Net Airサービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からCEK-Net Airサービスの提供を受けるための契約 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 当社と契約を締結している者 無線機器 CEK-Net Airサービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿 岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 無線基地局設備 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設定され る電気通信回線 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額端末機器 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日)総務省令第 15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第3条で定める種類の端末設備の機器 自営電気通信設備 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備で あって、端末設備以外のもの 特定SIMカード 利用者識別番号、その他情報を記憶することができるカードであって、CEK- Net Airサービスの提供を受けるために、当社が提供するもの 認証情報 CEK-Net Airサービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、 端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法の規 定に基づき課税される地方消費税の額
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Samples: Cek Net Air Service Agreement
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電 気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する こと 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデ ータを送り、又は受ける通信 データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし て伝送交換を行うための電気通信回線設備 専用機器 Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用す るために必要な当社が指定する機器 サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及び 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と本契約を締結している者 設置先 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し 届出・登録を行った住所地 移動無線装置 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアン テナ装置及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含みま す。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に 設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの もしくは同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登 録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの SIM カード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するも の 携帯電話事業者 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則 (令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。))に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 BWA アクセスサービス事業者 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号) 第 1 条第 2 項第 13 号に規定する BWA アクセスサ ービスを提供する電気通信事業者 一般通信 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通信 事業者との間の通信を除きます。) 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額
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Samples: Rakuten Turbo Contract Terms
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること 光ネットアクセス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置さ れる交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます光ネットアクセスサービス契約約款( アクセスコミュフ ァ) 当社の光ネットアクセスサービス契約約款(アクセスコミュファ) 光ネットアクセスサービス 光ネットアクセスを使用して行う電気通信サービス( 光ネットアクセスサービス契約約款( アクセスコミュファ)により提供される光ネットアクセスサー ビスを除きます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額サービス取扱局 電気通信設備を設置し、それにより光ネットアクセスサービスに関する業 務を行う当社の事業所 サービス取扱所 (1) 光ネットアクセスサービスに関する契約事務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により光ネットアクセスサービスに関する契約事務を行う者の事業所 取扱局交換設備 サービス取扱局に設置される交換設備( その交換設備に接続される設 備等を含みます。) 光ネットアクセスサービス 契約 当社から光ネットアクセスサービスの提供を受けるための契約 光ネットアクセス申込 光ネットアクセスサービス契約の申込み 申込者 光ネットアクセスサービス契約の申込みをした者 契約者 当社と光ネットアクセスサービス契約を締結している者 契約者回線 光ネットアクセスサービス契約に基づいてサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と光ネットアクセスサービス申込者が指定する場所と の間に設置される電気通信回線 相互接続 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定( 当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。) に基づく 接続 相互接続点 相互接続に係る電気通信設備の接続点 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
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Samples: 光ネットアクセスサービス契約
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。電気通信サービス 電気通信設備を利用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用 する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネッ トプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取扱所 インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務 を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 加入者 当社と契約を締結している者 加入者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 当社施設 放送センターから保安器までの施設 加入者施設 保安器の出力端子以降の施設(モデム等を除く) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分 の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信 設備 モデム 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備との間で電気信号 の変換機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 加入者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信 事業者 技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額の合計額 学校 学校教👉法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定さ れるものとする xDSL装置等 自営電気通信設備のうち、建物内の電話配線などを介して端末接続装置と端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する 電気通信設備
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Samples: インターネット接続サービス加入契約
用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること 光ネット 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとしま す。) 収容IP通信網 光ネット集合一括サービス 光ネットを使用して行う電気通信サービスのうち、同一の建物( 共同住宅のうち当社が別に定めるものとします。)内の全住戸に契約者回線を設置し、当該契約者回線全てについて同時に同一の契約者に対して 提供する電気通信サービス サービス取扱局 電気通信設備を設置し、それにより光ネット集合一括サービスに関する 業務を行う当社の事業所 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます( 1) 光ネット集合一括サービスに関する契約事務を行う当社の事業所 ( 2) 当社の委託により光ネット集合一括サービスに関する契約事務 を行う者の事業所 取扱局交換設備 サービス取扱局に設置される交換設備( その交換設備に接続される設 備等を含みます。) 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額光ネット集合一括サービス 契約 当社から光ネット集合一括サービスの提供を受けるための契約 光ネット集合一括申込 光ネット集合一括サービス契約の申込み 申込者 光ネット集合一括サービス契約の申込みをした者 契約者 契約者回線グループに属する全ての契約者回線について当社と光ネ ット集合一括サービス契約を締結した者 利用契約者 契約者回線に対して、当社が別に定める光ネット集合一括利用契約約 款に基づく契約を締結した者 契約者回線 光ネット集合一括サービス契約に基づいてサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と光ネット集合一括サービス申込者が指定する 場所との間に設置される電気通信回線 契約者回線グループ 同一の建物( 共同住宅のうち当社が別に定めるものとします。) 内に終端がある契約者回線で、当該建物の全住戸に設置されている契約者 回線からなるグループ 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事 業法第 16 条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。) に基 づく接続に係る電気通信設備の接続点 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 インターネット接続事業者 主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接続サービス を提供する電気通信事業者
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Samples: 光ネット集合一括サービス契約