租 税 のサンプル条項

租 税. 日本の税務当局は本社債についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。 投資家は、上記のリスク要因の1つが及ぼす影響により、他の要因に帰すべき本社債の取引価値の変動が、一部又は全部相殺されることがあることを理解すべきである。 本社債の購入を検討中の投資家は、その個別の事情に本社債が適合するか否かを慎重に考慮した後に限り、投資の決定を行うべきである。
租 税. (1) 米国の租税 発行会社は、下記の例外及び限度に従って、本社債所持人又は実質保有者権利証書に基づく権利者に対して、当該本社債又は証書に係る純支払額が、アメリカ合衆国(又は同国の若しくは同国内の下部行政機構若しくは徴税権者)が現在又は将来課することのある公租公課の控除又は源泉徴収後において、当該本社債又は証書の規定により支払われるべき金額を下回ることがないようにするために必要な額の追加の利息を支払う。ただし、発行会社は、次の各号のいずれかに該当するものについてはかかる追加の利息を支払わない。 A) 当該本社債所持人、実質保有者又は権利者(財団又は信託である場合にはその受託者、設定者、受益者又は支配者。パートナーシップ又は会社である場合にはその構成員又は株主。)のアメリカ合衆国との現在又は過去の関係(同国の市民若しくは居住者であり又は同国内で取引若しくは事業を行い又は同国内に所在があり若しくは恒久的施設を有していることを含む。)がなければ、又は(B)当該本社債所持人、実質保有者又は権利者が現在又は過去において同族持株会社若しくは民間財団その他のアメリカ合衆国非課税組織又は同国の連邦所得税課税を回避するために利益を蓄積する法人に該当することがなければ、課せられなかった公租公課
租 税. (1) 本社債に関して発行会社によりなされる全ての支払は、追加額支払の対象とならない。また、本社債の所有、譲渡又は支払の呈示及び提出により生じる租税公課、源泉徴収若しくはその他の支払に関する責め又は義務を負わない。発行会社によりなされる全ての支払は、支払、源泉徴収若しくは控除が要求されうる租税公課、源泉徴収又はその他の支払に服するものとする。
租 税. ライセンス手数料および本契約に記載のその他の金額には、消費税、売上税、使用税、財産税、物品税、付加価値税、総収益税、もしくはその他のいかなる税金もまたは輸入もしくは輸出関税も含まれない。これらすべての税金は、ライセンシーが支払うものとする。本条項は、OANDA の純利益または雇用者負担金に基づく税金には適用されない。
租 税. 製品の販売若しくは製造⼜は役務の履⾏に関して法律により課される税⾦その他の負担(但し、当社の所得及び法⼈地⽅税に基づき課される公的負 担を除く。)は、当社がそれに対する⽀払を⾏わなければならないことが当該法律において明⽰的に定められていない限り、顧客により⽀払われるものとし、 明⽰的に定められている場合においては、顧客は、かかる⽀払を購⼊価格の ⼀部として当社に補償するものとする。通関⼿数料、領事⼿数料、保険料その他類似する費⽤については、顧客が負担するものとする。
租 税. 本債券およびその利息は、一般に課税を免れるものではない。 (i) IFC が発行したことのみを理由として本債券に対して不利な差別を設ける租税、または (ii) 本債券が発行され、支払われ、もしくは支払われるべき場所もしくは通貨または IFC が維持する事務所もしくは業務所の所在地を唯一の課税上の基準とする租税を課されることはない。

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  • 修理又は復旧の順位 順位 機関名 1 ⚫ 気象機関との契約に係るもの ⚫ 水防機関との契約に係るもの ⚫ 消防機関との契約に係るもの ⚫ 災害救助機関との契約に係るもの ⚫ 警察機関との契約に係るもの ⚫ 防衛機関との契約に係るもの ⚫ 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ⚫ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 選挙管理機関との契約に係るもの ⚫ 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの ⚫ 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの ⚫ 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) 3 ⚫ 第1順位及び第2順位に該当しないもの 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

  • 死亡保険金受取人の変更 (1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。 (2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。 (3) 2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。 (4) 3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、 死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した 時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当 会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に 保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。 (6) 5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (7) 2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。 (8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 (9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 特約について この保険に付加できる主な特約は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 遺言による死亡保険金受取人の変更 1. 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。

  • 生命保険募集人について 特長としくみ 特長としくみ ●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。 給付金などを 支払わない場 給付金などを 支払わない場 ●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。 ●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。 各種お手続きに ついて ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、申込日または第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。 ※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額 (初回保険料円払込額相当額)の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、お返しします。 ●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。