維持管理・運営期間 のサンプル条項

維持管理・運営期間. 維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、維持管理業務及び運営業務に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき[サービス対価(維持管理業務)及びサービス対価(運営業務)]の合計金額相当額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
維持管理・運営期間. 維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、追加費用が発生した場合、追加費用額が一事業年度につき累計で一年間の維持管理・運営の対価相当額(ただし、これに対する消費税を含み、第 113 条による物価変動に伴う改定を考慮し、かつ第 114 条による減額を考慮しない金額とする。) の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、当該不可抗力により乙の負担額を超える額の保険金が支払われた場合、当該保険金額相当額は、甲が負担すべき損害及び追加費用額から控除する。
維持管理・運営期間. (1) 第三者賠償責任保険 乙は、維持管理・運営期間において、次の条件を補てんし得る第三者賠償責任保険に加入するものとする。具体的には次のとおりとする。 保険契約者 乙又は維持管理企業若しくは運営企業 被保険者 乙より維持管理企業又は運営企業及びすべての下請負人 保険期間 (維持管理・運営期間にあわせる) てん補限度額 対人 1 名:1 億円、1 事故:3 億円 対物 1 事故:5 億円 免責事項 0 円 その他、応募者提案で提案されている保険 〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、[●](以下「事業者」という。)が横浜市(以下「甲」という。)との間で締結した平成●年●月●日付け事業契約(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が甲に対して負担する次の第 1 条に記載された債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
維持管理・運営期間. 2025 年4月1日(各本施設に関して特にいう場合は、当該本施設の供用開始日)を始期とし、2033 年3月 31 日(ただし、本契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)を終期とする期間をいう。
維持管理・運営期間. は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 22 年 7 月 31 日(以下「維持管理・運営満了日」という。)までとする。ただし、本件維持管理・運営委託契約の規定により変更されることがある。
維持管理・運営期間. 維持管理業務及び運営業務を実施する期間をいい、本引渡予定日から令和23年3月31日までの期間をいう。
維持管理・運営期間. 維持管理・運営期間中のサービス購入料については、金利リスクは双方が、物価変動リスクは主として病院事業庁が負うものとし、これを踏まえ、「3 サービス購入料の改定」に示す方法に従いサービス購入料の改定を行う。
維持管理・運営期間. 維持管理・運営期間中に不可抗力に該当する事由が生じ、PFI事業者の維持管理・運営業務の実施のための追加的な費用が生じたときは、当該追加的な費用の額(合理的な範囲に限り、また当該不可抗力に該当する事由により支払われる保険金(別紙5の第2項に規定するものに限 る。)、補償金等を控除する。)が1事業年度につき累計で1年間の維持管理・運営対価(ただし、第 88 条の規定による変更を考慮し、かつ第 89 条の規定による減額を考慮しない金額とする。)の 100 分の1に至るまではPFI事業者が負担するものとし、これを超える額につい ては市が負担する。 別紙5(第 29 条、第 44 条関係) PFI事業者が加入する保険等 事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
維持管理・運営期間. 本事業において本施設の供用開始日から令和 26 年3月 31 日(ただし、本契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。
維持管理・運営期間. 令和9年●月●日~令和 24 年3月 31 日まで