繰上返済. 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。
繰上返済. 1.借主が、本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上返済日の7日前までに銀行へ通知するものとします。
繰上返済. 1.借主が、本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は任意の日とします。
繰上返済. 1.支払金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
繰上返済. 第2条 乙は、返済期日が到来する以前に、借入金額の全部または一部を返済することができる。
繰上返済. 1.期限前に本契約による債務を返済しようとする場合には、 あらかじめ甲の承諾を受けるものとします。
繰上返済. 1.私がこの債務を期限前に繰り上げて返済する場合には、その返済の時期、金額および返済後の処理は下記のとおりとします。
繰上返済. 1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします。
繰上返済. 1.私の都合により第1条(返済方法)に定める方法によらないで期限の利益を放棄して元金の全部を返済しようとする時は、あらかじめ貴社の承諾を必ず受けます。その返済は貴社が指定する日に行うものとします。
繰上返済. 1.借主が、本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。 2.借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに銀行へ通知するものとします。 3.借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合には、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。 4.借主は、繰上返済をする場合、銀行所定の手数料を支払うものとします。 5.借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。 毎月返済のみの場合 半年毎の増額返済併用の場合 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く 月単位の返済元金 の合計額 下記①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の 半年毎増額返済元金 返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は借入要項記載通りとし、変わらないものとします。