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Common use of 繰上返済 Clause in Contracts

繰上返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします。 2. 半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 4. 一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします。

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Samples: 個人ローン規定・保証委託約款, 個人ローン規定・保証委託約款

繰上返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合にはあらかじめ信用金庫と協議するものとします。 2. 半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします繰上返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 4. 借主が一部繰上返済をする場合には、第1項から第3項および下表の通り取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱による場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用 半年ごとの増額返済併用 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます①繰上返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰上げ 返済元金に応じて以降の各返済日を繰り上げます。 この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、借入要項記載のとおりとし、変わらないものとします 4. 一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします。

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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement

繰上返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします1. 借主が、本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします2. 半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします2. 借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに銀行へ通知するものとします3. 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます3. 借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合には、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします4. 一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします4. 借主は、繰上返済をする場合、銀行所定の手数料を支払うものとします 5. 借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。 毎月返済のみの場合 半年毎の増額返済併用の場合 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く 月単位の返済元金 の合計額 下記①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の 半年毎増額返済元金 返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は借入要項記載通りとし、変わらないものとします。

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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement

繰上返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰上て返済できる日は借入要項に定める毎月のご返済日とします。 2. 半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします繰上返済により半年ごと加算返済部分の未払利息がある場合には、繰上ご返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 一部繰上返済をする場合は、前2項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます半 年ごと加 算返済 併用 繰上返済 できる金額 繰上ご返済日につづく月単位の返済元金の合計額 下記①と②の合計額 ①繰上ご返済日につづく6ヵ月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと加算返済元金 返済期日の繰上又はご返済額の減額 以降の各返済期日を上記にもとづき繰上て返済した月数だけ繰上るか、以降の毎回ご返済額を減額するかは、繰上返済申込み時に選択できることとします。 4. 一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします連帯債務者が全部繰上返済、一部繰上返済(期間短縮方式または返済額軽減方式で、いずれも最終返済日が延長とならないもの)を行う場合は、その他の連帯債務者、連帯保証人らの同意を要せず、連帯債務者のみで返済条件の変更ができるものとします

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Samples: Loan Agreement

繰上返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします1. 借主は、本契約による債務を期限前に繰上げて返済できるものとします2. 半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします2. 借主は、繰上返済により毎月返済または半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします3. 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます3. 借主は、繰上返済をする場合、銀行所定の手数料を支払うものとします4. 一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします4. 借主は、一部繰上返済をする場合、前3項による他、下表の定めに従うものとします。 毎月返済のみの場合 半年毎の増額返済併用の場合 繰り上げ返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 次のいずれかとします。 ①繰上返済日に続く毎月の返済元金および半年毎増額返済元金に充当します。 ②毎月返済元金のみ、または半年毎 増額返済元金のみに充当します。 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げするか、または最終期限を変更することなく、毎月の元利金返済額および半年毎の増額返済額を変更する方法によるものとします。ただし、繰上返済後に適用する利率の条件は、繰上返済前と変わ らないものとします

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Samples: マイカーローン契約

繰上返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします借主が、本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上返済日の7日前までに金融機関へ通知するものとします。 2. 半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 借主が繰上返済をする場合には、金融機関所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰上返済をする場合には、前3項による他、下表の通り取扱うものとします。 毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます①繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎増額返済元金 返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に 適用する利率は、借入要項記載通りとし、変わらないものとします 4. 一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします。

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Samples: フリーローン契約

繰上返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします1. 借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします2. 半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします2. 借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の 7 日前までに信用金庫へ通知するものとします3. 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用 3. 借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。 4. 借主は、繰上返済をする場合、信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 5. 借主は、一部繰上返済をする場合、前 4 項による他、下表の定めに従うものとします。 毎月返済のみの場合 半年毎の増額返済併用の場合 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます① 繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② 繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の半年毎増額返済元金 返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、 借入要項記載の利率通りとし、変わらないものとします 4. 一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします。

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Samples: Loan Agreement

繰上返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合、繰上返済日の7日前までに銀行へ通知します。 2. 半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします繰上返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合、繰上返済日に支払います。 3. 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます借主は繰上返済する場合、所定の手数料を支払います。 4. 一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします一部繰上返済する場合、前項によるほか、下表のとおり取扱います。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰 上 返 済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記①と②の合計額 ① 繰上返済日に続く6ヵ月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごとの増額返済元金 返 済 期 日 の 繰 上 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰上返済後 に適用する利率の条件は、繰上返済前と変わりません

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Samples: Loan Agreement

繰上返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします1 借主が、この契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、繰上返済日の7日前までに信用組合へ通知し、信用組合の承認を受けるものとします2. 半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします2 繰上返済による半年毎増額返済分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします3. 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 3 借主が繰上返済する場合には、信用組合所定の手数料を支払うものとします。 4 一部繰上返済する場合には、前 3 項によるほか、次の表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます①繰上返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎増額返済元金 返済期日 の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。 繰上げ返済後に適用する利率は、表記通りとし、変わらないものとします 4. 一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします。

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Samples: Loan Agreement

繰上返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰上て返済できる日は借入要項に定める毎月のご返済日とします。 2. 半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします繰上返済により半年ごと加算返済部分の未払利息がある場合には、繰上ご 返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 一部繰上返済をする場合は、前2項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用 半 年 ごと加 算 返済 併 用 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます繰上ご返済日につづく月単位の返済元金の合計額 下記①と②の合計額 ①繰上ご返済日につづく6ヵ月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと加算返済元金 返済期日の繰上又はご返済額の減額 以降の各返済期日を上記にもとづき繰上て返済した月数だけ繰上るか、以降の毎回ご返済額を減額するかは、繰上返済申込み時に選択できることとします。 4. 一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします連帯債務者が全部繰上返済、一部繰上返済(期間短縮方式または返済額軽減方式で、いずれも最終返済日が延長とならないもの)を行う場合は、その他の連帯債務者、連帯保証人らの同意を要せず、連帯債務者のみで返済条件の変更ができるものとします

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Samples: 資産活用ローン(極度融資取引・団信なし)規定

繰上返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月 の返済日とし、この場合、繰上返済日の7日前までに銀行へ通知します2. 半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします2. 繰上返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合、繰上返済日に支払います3. 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます3. 借主は繰上返済する場合、所定の手数料を支払います4. 一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします4. 一部繰上返済する場合、前項によるほか、下表のとおり取扱います。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰で 上き 返 済 る 金 額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記①と②の合計額 ① 繰上返済日に続く6ヵ月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごとの増額返済元金 返 の 済 繰 期 日 上 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰上返 済後に適用する利率の条件は、繰上返済前と変わりません

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Samples: フリーローン契約

繰上返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上返済日の7日前までに当組合に通知するものとします。 2. 半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 借主が繰上返済をする場合には、当組合所定の手数料を支払うものとします。 4. 借主が一部繰上返済をする場合には、前3項による他、下表の通り取扱うものとします。 毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます①繰上返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎増額返済元金 返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、借入要項記載通りとし、変わらないものとします 4. 一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします。

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Samples: 金銭消費貸借契約

繰上返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上返済日の7日前までに銀行へ通知するものとします。 2. 半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします繰上返済により年2回増額返済分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます借主が繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします。一部繰上返済をする場合には、前3項および下表による他、銀行所定の方法により取扱うものとします。 毎月返済のみ 年2回増額返済併用 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の6ヶ月ごとの増額返済元金 返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に 適用する利率は、借入要項記載通りとし、変わらないものとします。 (注)年2回増額返済月の間隔が6ヶ月以外の場合は、各増額返済月間の月数単位

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Samples: Loan Agreement

繰上返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には 信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。 2. 半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに金融機関へ通知するものとします。 3. 借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。 毎月返済のみ 半年毎の増額返済併用 借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。 4. 借主は、繰上返済をする場合、金融機関所定の手数料を支払うものとします。 5. 借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。 毎月返済のみの場合 半年毎の増額返済併用の場合 繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 返済期日の繰り上げ 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます①繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②繰上返済日に続く6ヵ月後までの 期間中の半年毎増額返済元金 返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、契約内容の利率とし、変わらないも のとします 4. 一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします。

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Samples: Loan Agreement