自動融資 のサンプル条項

自動融資. 1.マイプランカード発行普通預金口座(以下、「普通預金口座」といいます。)が、金庫所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、貸越極度額の範囲内でその不足相当額をマイプラン口座(当座貸越口座)から自動的に出金し、普通預金口座に入金します。 この際、マイプランカードの提示、または金庫所定の払戻請求書の提出は不要とします。ただし、普通預金口座の資金不足が、①預金の払戻し、②預金間の振替・送金、③マイプランを含む金庫の融資および独立行政法人住宅金融支援機構等代理貸付の約定返済による場合は、自動融資の対象とはしません。なお、この他に金庫の口座振替処理形態により対象とならない振替種目のある場合があります。
自動融資. 1.指定預金口座が当行所定の口座振替契約による支払いのため資金不足(総合口座の極度超過の場合を含む)となったときは、その不足額(総合口座の極度超過の場合には当該超過額)相当額をカードローン貸越極度額の範囲内でカードローン専用口座から払い出し、指定預金口座に入金するものとします。この取扱いについては、ローンカードの提示または貴行所定のカードローン支払請求書の提出は不要とします。ただし、本カードローンを含む当行からの借入金の約定返済の支払いは、自動融資の対象にはなりません。
自動融資. 1.カードローン返済用口座(以下「返済用口座」という)が当行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、契約極度額の範囲内でその不足相当額をローン専用口座(以下「当座貸越口座」という)から自動的に出金し、返済用口座に入金するものとします。以下この手続を「自動融資」といいます。
自動融資. 預金口座が、口座振替出金等のために資金不足になったとき、その不足相当額をこの当座勘定から自動的に出金します。これを自動融資といいます(ただし、預金口座の資金不足が本規定第7条および同第8条の返済による場合は自動融資の対象外とします)。自動融資により当座勘定から出金する場合には、当行所定の請求書の提出は不要とします。
自動融資. 1. お客さまは、本取引において、返済用普通預金口座(以下「返済用口座」といいます)が当社所定の口座振替契約による出金のため資金不足となった場合、当社から貸越極度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借入れるサービス(以下「自動融資」といいます)を利用することができます。ただし、以下の取引は自動融資の対象となりません。
自動融資. 1.自動融資とは、貴行における指定預金口座への口座振替の請求等に対して普通預金残高(「総合口座・貯蓄総合口座取引規定」による当座貸越の残高が利用限度額に達している場合も含む)が不足する場合に、貸越極度額の範囲内でその不足相当額を貸越口座から自動的に出金し、指定預金口座に入金することをいいます。この場合、カードの提示および預金払戻請求書の提出はいたしません。
自動融資. (1)借主が返済用預金口座を指定し、かつ当行所定の手続を行っている場合、返済用預金口座が当行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、契約極度額の範囲内でその不足相当額をローン専用口座から自動的に出金し、返済用預金口座に入金するものとします(以下この手続を「自動融資」といいます。)。この際、ローン専用カード・キャッシュカードの提示または当行所定の請求書の提出は不要とします。ただし、返済用預金口座の資金不足が①預金の払戻、②預金間の振替・送金、③第8条の返済による場合、自動融資の対象とはなりません。
自動融資. 1.預金口座が銀行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、利用限度額(契約極度額)の範囲内でその不足相当額をカードローン口座から自動的に出金し、預金口座に入金するものとします。(以下、この手続きを「自動融資」といいます)。この際、カードの提示または銀行所定の請求書の提出は不要とします。ただし、預金口座の資金不足が、1.預金の払い戻し、2.預金間の振替・送金、3.第7条の返済、4.銀行からの借入元利金の返済(代理貸付を含む。)の場合は、自動融資の対象とはなりません。
自動融資. 1.表記のお引落し預金口座が、口座振替等により資金不足となった時は、その不足相当額を本契約に もとづく当座貸越口座より払戻し、自動的にお引落し預金口座へ入金します。(以下「自動融資」といいます) ただし、お引落し預金口座の資金不足が第3条、第8条、第9条および他の預金・為替への自動振替による場合を除きます。自動融資により、当座貸越口座より払戻しする場合は、ローンカードの呈示または銀行所定の払戻請求書等は不要とします。
自動融資. 1.この取引におけるカードローン申込書(以下「ローン申込書」という)により届け出た指定預金口座(以下「返済用口座」という)が、銀行との口座振替契約などによる支払いのため資金不足となったとき(総合口座取引規定による当座貸越を利用できる場合はその貸越極度額を超過したとき)は、その不足相当額をこのローン口座から自動的に出金し返済用口座に入金するものとします。(以下「自動融資」という)。