著しく短い工期の禁止 のサンプル条項

著しく短い工期の禁止. 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
著しく短い工期の禁止. 元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
著しく短い工期の禁止. 発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
著しく短い工期の禁止. 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。 ◆工期に影響を及ぼす事象で認識しているものについて契約締結までに通知
著しく短い工期の禁止. 市長は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮するものとする。
著しく短い工期の禁止. 議を申し出ることができないとともに、発注者の処分又は
著しく短い工期の禁止. 工事の注文者に対して、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、これに違反した発注者に対して、国土交通大臣等は、必要があると認められるときは、勧告等ができることとする。 ・著しく短い工期と疑われる場合の対応については、「工期に関する基準」令和2年 7月20日 中央建設業審議会決定の基準等を踏まえて、著しく短い工期に該当すると考えられる場合には、発注者、受注者、元請負人、下請負人問わず、許可行政庁へ適宜相談することが可能。
著しく短い工期の禁止. 13 (乙の請求による履行期間の延長) 14 (甲の請求による履行期間の短縮等) 14
著しく短い工期の禁止. 20 第36条 (本件土地が不用となった場合の措置) 20
著しく短い工期の禁止. 発注者は,第 34 条第5項により,工期の延長を行うときは,この工事に従事する者の労働時間,その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (本件土地が不用となった場合の措置)