著作権の譲渡等 のサンプル条項

著作権の譲渡等. 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする。
著作権の譲渡等. 受託者は、契約の履行の目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とするものとする。
著作権の譲渡等. 乙は、成果物(第 37 条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第8条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第5条から第8条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する。
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
著作権の譲渡等. 受注者は、設計成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
著作権の譲渡等. 次の各号に掲げる成果物の著作権等の取り扱いは,前条に関わらず,次の各項の規定による。ただし,甲は,乙に対し次の各号に掲げる成果物について,この契約の目的の範囲内において,無償で使用し,再委託先に再使用許諾することができる権利を許諾する。
著作権の譲渡等. 請負人は、設計成果物(第 39 条に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る請負人の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、請負人がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、請負人に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に請負人が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより、発注者と請負人の共有とするものとする。
著作権の譲渡等. 受注者は、設計成果物又は工事目的物(以下これらを併せて「本件成果物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」
著作権の譲渡等. 受託者は、成果物( 第2 1 条第1 項の規定により読み替えて準用される第1 9 条に規定する指定部分に係る成果物及び第2 1 条第2 項の規定により読み替えて準用される第1 9 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法( 昭和4 5 年法律第4 8 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受託者の著作権( 著作権法第2 1 条から第2 8 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。