補償内容 のサンプル条項
補償内容. 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
補償内容. 保険金をお支払いする場合
補償内容. 保険金をお支払いする場合は「8.補償内容」(P3~P4)のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
補償内容. 保険の種類 被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) 施設所有(管理)者賠償責任保険生産物賠償責任保険 受託者賠償責任保険 加入申込票(注)の「記名被保険者」欄に記載された方が被保険者となります。
補償内容. 建物の時価額の 50%以上 または 建物の延床面積の70%以上 40%以上50%未満 または 建物の時価額の 建物の延床面積の 50%以上70%未満 20%以上40%未満 または 建物の時価額の 建物の延床面積の 20%以上50%未満 建物の時価額の 3%以上20%未満 または 全損・大半損・小半損・一部損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が発生した場合
補償内容. 1)保険金をお支払いする主な場合 お支払いする主な保険金は次のとおりです。詳細につきましては、普通保険約款・特約をご確認ください。
補償内容. 保険金をお支払いする場合はパンフレットP.4~5「7.補償内容」のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
補償内容. 理由を限定しない解除権を管理者等に与える場合、あくまで抑制的であること(すなわち簡単に行使されないようにすること)が基本である。したがって、補償の額は、管理者等に責めが帰される債務不履行事由に伴う契約解除の賠償額算定と同じ考え方に立脚して算定されるべきである34。 ※事業の性質に応じた補償額算定メカニズム:損失補償範囲の明確化の際は、不合理な結論にならないよう、事業の性質等を十分考慮してメカニズムを作成する必要がある。 ※解除手続に伴う負担:任意解除の規定があり、かつ損失補償の算定方法についての規定があるとしても、実際にそれを行使するとなると、損失補償の算定などが両当事者にとって非常に大きな負担となる可能性があることに留意すべきである。
補償内容. 保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
補償内容. 地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。 損害の程度 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 建物 家財 全 損 主要構造部[注1]の損害額が建物の時価額の50%以上 家財の損害額が家財の時価額の 80%以上 地震保険の 保険金額の全額(時価額が限度) 焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上 大半損 主要構造部の損害額が建物の時価額の40%以上50%未満 家財の損害額が 家財の時価額の 60%以上80%未満 地震保険の 保険金額の60% ( 時価額の60%が限度) 焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70 %未満 小半損 主要構造部の損害額が建物の時価額の20%以上40%未満 家財の損害額が 家財の時価額の 30%以上60%未満 地震保険の 保険金額の30% ( 時価額の30%が限度) 焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50 %未満 一 部 損 主要構造部の損害額が建物の時価額の3%以上20%未満 家財の損害額が 家財の時価額の 10%以上30%未満 地震保険の 保険金額の5% ( 時価額の5%が限度) 全損・大半損・小半損に至らない建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水 ※1回の地震等[注2]による損害保険会社全社で算出された保険金の総額が11兆7,000億円[注3]を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。 全損、大半損、小半損 11兆7,000億円 お支払いする保険金= または一部損の × 算出された保険金の総額 算出保険金