計 算. 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
計 算. 事業年度)第 51 条 当会社✰事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで✰ 1 年とする。
計 算. 事業年度)
第 45 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31 日までの1年とする。
計 算. 事業年度および決算期日)
計 算. 事業年度)
第 42 条 当会社の事業年度は、毎年12月1日より翌年の11月30日までとする。
計 算. 事業年度)
第 42 条 当会社の事業年度は、毎年5月 21 日から翌年5月 20 日までとする。
計 算. 事業年度) 第33条 (条文省略) 第五章 計 算 (事業年度) 第32条 (現行どおり)
計 算. (事業年度)
第 46 条 当会社の事業年度は毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年とする。 (剰余金の配当の基準日)
第 47 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。 (中間配当)
第 48 条 当会社は取締役会の決議によって毎年 6 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。 (配当金の除斥期間)
第 49 条 当会社の配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満 5 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。
計 算. 当会社の事③年度は、毎年 4 月 1 日から翌年3月 31 日までとする。
計 算. (事業年度)
第 36 条 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。 (剰余金の配当等の決定機関)
第 37 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項について は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の 決議によって定めることができる。 (剰余金の配当の基準日)