貸渡契約の成立. 1. 貸出商品の貸渡契約は、店舗が貸出料金を受け取り、利用者に貸出商品を渡したときに成立します。
2. 事故盗難その他、店舗の責によらない事由により、利用者が予約した貸出商品を貸し出すことができない場合には、店舗は利用者からの予約への承諾を取り消すことができるものとします。
貸渡契約の成立. 1. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許 証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。
5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第 1 項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第 2 条第 1 項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
貸渡契約の成立. シェアカーの貸渡契約は、第 2 条の予約に基づき、ステーションにおいて、ホームページに定める方法により、利用開始手続きを行うことにより成立するものとします。
貸渡契約の成立. 車両の貸渡契約は、第 3 条の予約に基づき、車両を利用する都度、ステーションにおいて、当社所定の方法により、利用開始手続きを行うことにより成立するものとします。
貸渡契約の成立. レンタル品の貸渡契約は、本施設が貸出料金を受け取り、利用者にレンタル品を渡したときに成立します。
貸渡契約の成立. シェアロードバイク(以後シェア自転車という)利用契約は、管理者が利用料金を受領し、借受人にシェア自転車を引き渡した時に成立するものとする。借受人は、シェア自転車貸し渡しを受けるに際し、シェア自転車の点検整備を借受人の責任において行うものとする。同時に車体外観及び付属品の検査も行い、借受以降シェ ア自転車使用にあたっての全ての責任は借受人(使用者)が負うものとする。
貸渡契約の成立. CALカーの貸渡契約は、第3 条の予約に基づき、CALカーを利用する都度、ステーションにおいて、
貸渡契約の成立. 貸出商品の貸渡契約は、 凸テクが貸出料金を受け取り、お客様に貸出商品をお渡ししたときに成立します。 事故盗難その他、 凸テクの責にならない事由により、お客様が予約した貸出商品を貸し出すことができない場合には 凸テクはお客様からの予約への承諾を取り消すことができるものとします。
貸渡契約の成立. 貸出商品の貸渡契約は、協会が貸出料⾦を受け取り、お客様に貸出商品を渡したときに成⽴します。 事故盗難その他、協会および各運営会社の責によらない事由により、お客様が予約した貸出商品を貸し出すことができない場合には、協会はお客様からの予約への承諾を取り消すことができるものとします。
貸渡契約の成立. レンタルバイク利用契約は、貸主が貸出料金を受領し、借受人にレンタル自転車を引き渡した時に成立するものとする。 借受人は、レンタル自転車貸し渡しを受けるに際し、レンタル自転車の点検整備並びに車体外観及び付属品の検査を行い、整備不良等がないことを確認し借り受 けるものとする。
第 2 条 借受人は貸出期間中、その責任でレンタル自転車のパンク、メカニックトラブル 等の修理を行い、貸主に返却するまで、注意義務をもって管理するものとする。
第 3 条 借受人は、レンタル自転車の貸出期間内に返還し、レンタル自転車の引渡しを受 けた時に確認したと同じ状態で、レンタル自転車を返却するものとする。