貸渡証の交付・携行等. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。
貸渡証の交付・携行等. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
貸渡証の交付・携行等. 1 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。
貸渡証の交付・携行等. 1. 当社は、レンタルバイクを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
貸渡証の交付・携行等. 1 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
2 借受人又は運転者はレンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。
貸渡証の交付・携行等. 1. 当社は、レンタル電動モビリティを引渡したときは所定の貸渡証を書面(電子メール等の電磁的方法を含む)により借受人に交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタル電動モビリティの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行(電磁的記録による携 行を含む)しなければならないものとします。
3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
貸渡証の交付・携行等. 当社は、レンタカーを引渡したときは、神戸運輸監理部兵庫陸運部長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を書面により借受人に交付するものとします。
貸渡証の交付・携行等. 当社は、レンタカーを引渡したときは、北海道運輸局室蘭運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
貸渡証の交付・携行等. 1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地⽅運輸局運輸⽀局⻑、神⼾運輸監理部兵庫陸運部⻑⼜は沖縄総合事務局陸運事務所⻑が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受⼈に書⾯交付、⼜は LINE やEmail等にてデータ送付するものとします。
貸渡証の交付・携行等. 1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、が東京運輸監理部長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。