お申込単位. 1円以上1円単位
お申込単位. 販売会社が定める1円または1口(当初元本1口=1円)の整数倍の単位とします。 ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は 1口単位とします。 詳しくは、「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社にてご確認ください。 自動購入サービス契約※を利用してのご購入の場合は、当該契約に定める単位にてお申込みいただく場合があります。 ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。また、「自動購入サービス」等の取扱いの有無については、販売会社にご確認ください。
お申込単位. 米ドル・ファンド 原則1,000口以上1口単位 販売会社によってお申込単位が異なる場合がありますので、後記をご参照下さい。 ● お申込手数料 ありません。
お申込単位. トラストおよびファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意により、いつでも、償還することができます。さらに、トラストはルクセンブルグ法により要求される場合は、償還することができます。なお受益者への償 還金のお支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続等の進捗によってはさらに時間を要する場合があります。 1口以上1口単位 (1口=1米セント(0.01米ドル)) 11.お申込価額 お申込み受付日に計算されるファンド証券1口当りの価格 12.お申込手数料
お申込単位. 24.基準価額の主な変動要因等
お申込単位. 外国株式マザーファンド ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 1円以上1円単位
お申込単位. 1円または1口を最低単位として販売会社が定める申込方法及び単位とします。 詳しくは、販売会社または委託会社にお問合せください。委託会社の照会先は後記の通りです。 * 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
お申込単位. 1口の整数倍 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込単位. (a) 米ドル・ファンド 原則1,000口以上1口単位
お申込単位. 1円以上1円単位 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。