Common use of カードの紛失・盗難等 Clause in Contracts

カードの紛失・盗難等. (1) 会員がカードの紛失等を知ったときは直ちに当社に電話、書面又はインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。 (2) 会員は、前項に基づき当社が会員による紛失等の届出を受理する以前のカードの不正利用について一切の責任を負うものとし、当社は、その責を負いません。

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カードの紛失・盗難等. (1) 会員がカードの紛失等を知ったときは直ちに当社に電話、書面又はインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします会員がカードの紛失等を知ったときは直ちに当社に電話、書面又はインターネット等(携帯電話を含みます。以下同じ)によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。 (2) 会員は、前項に基づき当社が会員による紛失等の届出を受理する以前のカードの不正利用について一切の責任を負うものとし、当社は、その責を負いません。

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