カードの紛失・盗難等. 1 会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失届、又は盗難届を当社にご提出いただきます。 2 カードの紛失又は盗難により、他人にカードを使用された場合には、その使用代金は署名の有無にかかわらず、本人会員の負担とします。 3 第 1 項の紛失届、又は盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、本人会員は、他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします。 (1) 紛失又は盗難が会員の故意又は重大な過失に起因する場合 (2) 会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失又は盗難の場合 (3) 当社が、会員から紛失又は盗難の通知を受理した日の前日から起算して 61 日前の日以前に生じた損害の場合 (4) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失又は盗難が生じた場合 (5) 本規約に違反している状況において、紛失又は盗難が生じた場合 (6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合又は提出した書類に不正の表示をした場合 (7) 会員がカードの紛失、又は盗難に関する事実及び被害状況の調査に協力しない場合 (8) カード使用の際に登録された暗証番号が使用された場合 4 会員が紛失、盗難にあったカードを発見、回収した場合には、速やかに当社にご通知いただきます。
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カードの紛失・盗難等. 1 会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失届、又は盗難届を当社にご提出いただきます1. 会員は、カードの紛失・盗難等があったときは、速やかに当社に届出るとともに、当社 の指示に従い、最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などを提出するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。
2 カードの紛失又は盗難により、他人にカードを使用された場合には、その使用代金は署名の有無にかかわらず、本人会員の負担とします。
3 第 1 項の紛失届、又は盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、本人会員は、他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします2. カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合 の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続を取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補します。
(1) 紛失又は盗難が会員の故意又は重大な過失に起因する場合前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より 61 日以前に生じた損 害であるとき。
(2) 会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失又は盗難の場合会員が第2条に違反したとき。
(3) 当社が、会員から紛失又は盗難の通知を受理した日の前日から起算して 61 日前の日以前に生じた損害の場合会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。
(4) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失又は盗難が生じた場合会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難等が生じたとき。
(5) 本規約に違反している状況において、紛失又は盗難が生じた場合紛失・盗難等の届出の内容が虚偽であるとき。
(6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合又は提出した書類に不正の表示をした場合会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。
(7) 会員がカードの紛失、又は盗難に関する事実及び被害状況の調査に協力しない場合カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。)。
(8) カード使用の際に登録された暗証番号が使用された場合戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。
4 会員が紛失、盗難にあったカードを発見、回収した場合には、速やかに当社にご通知いただきます(9) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。
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カードの紛失・盗難等. 1 会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失届、又は盗難届を当社にご提出いただきます。
2 会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失届又は盗難届を当社にご提出いただきます。 カードの紛失又は盗難により、他人にカードを使用された場合には、その使用代金は署名の有無にかかわらず、本人会員の負担とします。
3 。 第 1 項の紛失届、又は盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、本人会員は、他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします。
(1) 紛失又は盗難が会員の故意又は重大な過失に起因する場合
(2) 会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失又は盗難の場合
(3) 項の紛失届又は盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、本人会員は、他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします。 紛失又は盗難が会員の故意又は重大な過失に起因する場合 会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失又は盗難の場合 当社が、会員から紛失又は盗難の通知を受理した日の前日から起算して 61 日前の日以前に生じた損害の場合
(4) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失又は盗難が生じた場合
(5) 本規約に違反している状況において、紛失又は盗難が生じた場合
(6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合又は提出した書類に不正の表示をした場合
(7) 会員がカードの紛失、又は盗難に関する事実及び被害状況の調査に協力しない場合
(8) カード使用の際に登録された暗証番号が使用された場合
4 日前の日以前に生じた損害の場合 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失又は盗難が生じた場合 本規約に違反している状況において、紛失又は盗難が生じた場合 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合又は提出した書類に不正の表示をした場合 会員がカードの紛失又は盗難に関する事実及び被害状況の調査に協力しない場合 カード使用の際に登録された暗証番号が使用された場合 会員が紛失、盗難にあったカードを発見、回収した場合には、速やかに当社にご通知いただきます。
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カードの紛失・盗難等. 1 会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失届、又は盗難届を当社にご提出いただきます。
2 カードの紛失又は盗難により、他人にカードを使用された場合には、その使用代金は署名の有無にかかわらず、本人会員の負担とします。
3 第 1 項の紛失届、又は盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、本人会員は、他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします第1項の紛失届、又は盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、本人会員は、他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします。
(1) 紛失又は盗難が会員の故意又は重大な過失に起因する場合
(2) 会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失又は盗難の場合
(3) 当社が、会員から紛失又は盗難の通知を受理した日の前日から起算して 61 日前の日以前に生じた損害の場合当社が、会員から紛失又は盗難の通知を受理した日の前日から起算して61日前の日以前に生じた損害の場合
(4) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失又は盗難が生じた場合
(5) 本規約に違反している状況において、紛失又は盗難が生じた場合
(6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合又は提出した書類に不正の表示をした場合
(7) 会員がカードの紛失、又は盗難に関する事実及び被害状況の調査に協力しない場合
(8) カード使用の際に登録された暗証番号が使用された場合
4 会員が紛失、盗難にあったカードを発見、回収した場合には、速やかに当社にご通知いただきます。
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カードの紛失・盗難等. 1 会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失届、又は盗難届を当社にご提出いただきます1 会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失、盗難届を当社にご提出いただきます。
2 カードの紛失又は盗難により、他人にカードを使用された場合には、その使用代金は署名の有無にかかわらず、本人会員の負担とします2 カードの紛失、盗難により他人にカードを使用された場合には、その使用代金は署名の有無にかかわらず会員の負担とします。
3 第 1 項の紛失届、又は盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、本人会員は、他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします3 第1項の紛失、盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、会員は他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします。
(11) 紛失又は盗難が会員の故意又は重大な過失に起因する場合会員の故意又は重大な過失に起因する場合
(22) 会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失又は盗難の場合会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失、盗難の場合
(33) 当社が、会員から紛失又は盗難の通知を受理した日の前日から起算して 61 日前の日以前に生じた損害の場合当社が、会員から紛失、盗難の通知を受理した日の前日から起算して61日前の日以前に生じた損害の場合
(44) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失又は盗難が生じた場合戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失、盗難が生じた場合
(55) 本規約に違反している状況において、紛失又は盗難が生じた場合本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合
(66) 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合又は提出した書類に不正の表示をした場合
(77) 会員がカードの紛失、又は盗難に関する事実及び被害状況の調査に協力しない場合会員がカードの紛失、盗難に関する事実及び被害状況の調査に協力しない場合
(88) カード使用の際に登録された暗証番号が使用された場合
4 4 会員が紛失、盗難にあったカードを発見、回収した場合には、速やかに当社にご通知いただきます。
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カードの紛失・盗難等. 1 会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失届、又は盗難届を当社にご提出いただきます会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失届又は盗難届を当社にご提出いただきます。
2 カードの紛失又は盗難により、他人にカードを使用された場合には、その使用代金は署名の有無にかかわらず、本人会員の負担とします。
3 第 1 項の紛失届、又は盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、本人会員は、他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします項の紛失届又は盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、本人会員は、他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします。
(1) 紛失又は盗難が会員の故意又は重大な過失に起因する場合
(2) 会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失又は盗難の場合
(3) 当社が、会員から紛失又は盗難の通知を受理した日の前日から起算して 61 日前の日以前に生じた損害の場合
(4) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失又は盗難が生じた場合
(5) 本規約に違反している状況において、紛失又は盗難が生じた場合
(6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合又は提出した書類に不正の表示をした場合
(7) 会員がカードの紛失、又は盗難に関する事実及び被害状況の調査に協力しない場合会員がカードの紛失又は盗難に関する事実及び被害状況の調査に協力しない場合
(8) カード使用の際に登録された暗証番号が使用された場合
4 会員が紛失、盗難にあったカードを発見、回収した場合には、速やかに当社にご通知いただきます。
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Samples: ビューカード会員規約
カードの紛失・盗難等. 1 会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかに当社指定の窓口までご連絡の上、最寄りの警察署にお届けいただき、かつ、当社所定の紛失届、又は盗難届を当社にご提出いただきます。
2 カードの紛失又は盗難により、他人にカードを使用された場合には、その使用代金は署名の有無にかかわらず、本人会員の負担とします。
3 第 1 項の紛失届、又は盗難届が出された場合には、前項にかかわらず、本人会員は、他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいずれにも該当しない限り免責されるものとします1. カードを紛失したり、盗難にあった場合またはカード情報を不正取得さ れた場合(以下「紛失等」という)、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出のうえ、所轄の警察署へ届け出ていただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。 2.1の場合、本人以外によるカードまたはカード情報の使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものとします。ただし、以下の項目に該当する場合は、本人会員にお支払いいただきます。
(1) 紛失又は盗難が会員の故意又は重大な過失に起因する場合会員が第2条(カードの貸与と取扱い)に違反したことによる場合。
(2) 会員の家族、同居人、留守人等が関与した紛失又は盗難の場合1)以外に、会員が本規約に違反した場合。
(3) 当社が、会員から紛失又は盗難の通知を受理した日の前日から起算して 61 日前の日以前に生じた損害の場合戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
(4) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失又は盗難が生じた場合会員の故意または重大な過失によって、紛失等が生じまたは損害が拡大した場合。
(5) 本規約に違反している状況において、紛失又は盗難が生じた場合第4条(暗証番号)2にあたる場合。
(6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合又は提出した書類に不正の表示をした場合カードが会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。
(7) 会員がカードの紛失、又は盗難に関する事実及び被害状況の調査に協力しない場合
(8) カード使用の際に登録された暗証番号が使用された場合
4 会員が紛失、盗難にあったカードを発見、回収した場合には、速やかに当社にご通知いただきます1に定める当社への連絡、書面の提出または所轄の警察署への届け出(以下、これらにつき本号において「各手続き」という)において虚偽の申告があった場合、故意または過失により各手続きを行わなかった場合、各手続きを遅滞した場合または正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。 3.1の届け出後に紛失・盗難にかかるカードが発見された場合は、ただちに当社に返却していただきます。
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Samples: 出光クレジット個人カード会員規約