サステナビリティ経営体制 のサンプル条項

サステナビリティ経営体制. (1)サステナビリティ経営方針
サステナビリティ経営体制. 清水銀行グループ企業として、「清水銀行サステナビリティ方針」に基づいて環境に配慮し、持続可能な社伒の実現に取り組んでいる。社伒面では、若年層を中心に研修•資格取得を奨励し、働きがいのある環境を構築している。環境面では、脱炭素化に資するリースの取り組みやリサイクルの取り組みを行っている。経済面では、地域経済に対する金融サービスの提供として、取引先数の増加を図っている。
サステナビリティ経営体制. (1)サステナビリティ経営方針 同社の企業理念は、「私たちは、産業廃棄物収集運搬業を通じて環境保全に努め、人と自然に優しい企業を目指します。」としている。エコアクション 21 に基づく環境経営を導入することで全従業員が自主的•積極的に環境負荷を削減するとともに、環境法規制等を遵守することで産業廃棄物に対するイメージ改善を図り、従業員一人一人が社会的使命を担っている自覚を認識し業務に取り組んでいる。 また同社では環境方針を以下の通り定めている。 「私たちは自らの生活や仕事により地球環境に与える影響を認識し、産業廃棄物収集運搬業を通じて環境保全に努め、人と自然に優しい企業を目指します。」 「エコアクション 21 に基づく環境経営を導入し、自主的•積極的に環境負荷を削減するとともに環境経営を推進し、継続的改善に取り組みます。」 「事業活動における環境負荷•影響を配慮するとともに、安全で環境に優しい収集運搬に努めます。」 「収集•運搬車輌のエコドライブを実践し、省エネルギーと排気ガスの抑制に取り組みます。」 「環境法規制、当社が同意する取り決め、協定等を遵守いたします。」 「グリーン購入に取り組みます。」 「環境活動レポートの発行など環境コミュニケーションに取り組みます。」 「この方針は、社内外に公表し、特に従業員への周知徹底を図ります。」 同社では、今後とも増加が予想される産廃物の排出に対してリサイクル化による資源の再 利用、安心•安全な産廃物処理を経営方針に定め、持続可能な社会の実現を目指している。
サステナビリティ経営体制. (1)サステナビリティ経営方針 同社の企業理念は、『品質•サービスを通して、地域•従業員に寄り添った企業を実現する』である。環境に配慮した工法の活用を積極的に行い、社会インフラの長寿命化に貢献していくことで、持続可能な橋梁総合メンテナンス企業を実現することを全従業員が念頭に置き、業務遂行している。 具体的には、循環式ハイブリッドブラストシステム工法や IH 式塗膜剥離工法などの最新の施工技術により、工事に伴う廃棄物や粉塵、騒音を抑制し、社会課題解決に貢献していくとともに、太陽光発電設備の導入や、エコアクション 21 の取り組みを通じて 3R(リデュース•リユース•リサイクル)活動により環境への負荷低減のためのさまざまな取り組みを実施している。 <施工前>
サステナビリティ経営体制. (1)サステナビリティ経営方針 同社の企業理念は、「不易流行の精神で 世界へ茶(CHA)を届ける先駆者であり続ける」としており、本業である「茶」を通して、安全•安心な製品の提供はもとより、抗ストレス性•抗ウイルス性の側面も持つことから、「日本茶」を欧米圏のみならず、イスラム圏•ユダヤ圏へも「日本茶文化」の輸出に取り組んでいる。 また、同社における価値については、「自分•仲間•お客様に誠実に向き合う」「自発的に スピード感をもって行動する」「失敗を恐れず 新しいことに挑戦する」「仕事を愛し 変化を楽しみ 人生を謳歌する」としている。従業員のステークホルダーに対する誠実性•忠実性を前提に掲げ、弛まぬチャレンジによる自己実現の達成を目指し、CS(顧客満足度)向上だけでなく ES(従業員満足度)向上に取り組んでいる。 また同社では、労働者の人権に関する方針、環境保護基本方針、個人情報保護方針を定めている。 労働者の人権に関する方針では、「強制労働の禁止」「児童労働の禁止」「労働時間への配慮」「適切な賃金」「非人道的な扱いの禁止」「差別の禁止」「従業員の団結権」「安全•健康な労働環境」を掲げている。 環境保護基本方針では、「地球環境保護に貢献する技術や製品の提供」「製品ライフサイクルにおける環境負荷の低減」「事業活動での環境負荷の削減」「法規制•基準の順守」 「環境マネジメントシステムの確立と継続的改善」「従業員の意識向上と社会貢献」「コミュニケーションの推進」を掲げている。 個人情報保護方針では、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取り組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進している。

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  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

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  • 本サービスの停止 1.当社は、以下の各号の事由に該当する場合には、当社の判断において、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとします。

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