一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract
一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する工事の検収前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害及び工事の施工に関して生じたその他損害は乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由にて生じたものについては、甲がこれを負担する。
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一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その 他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下 請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生
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Samples: 建設工事標準下請契約約款
一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項もしくは第2項または第40条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: Construction Contract
一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物、工事材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害(保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する。
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Samples: Construction Contract
一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する。
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Samples: Construction Contract
一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する工事の施工に関して生じた損害は、次条に該当する場合を除き受注者の負担とする。ただし、その損害のうち受注者の責と認めがたい場合は、発注者と受注者とが協議して負担額を定めるものとする。
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Samples: 小規模維持補修工事請負契約書
一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
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Samples: Construction Contract
一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する第 41 条による引き渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害、その他施工に関して生じた損害(この約款において別に定める損害を除く。)は、協力会社の負担とする。但し、その損害のうち元請負人の責に帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
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Samples: 基本契約
一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する。
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Samples: 工事下請負契約
一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する完成検査)による完成検査前に工事目的物、又は工事材料について生じた損害、その他施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く)は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する。
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Samples: 専門工事下請契約約款
一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は,乙の負担とする。ただし,その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては,甲がこれを負担する。
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Samples: Construction Contract
一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する工事目的物の引渡前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(個別契約において別に定める損害を除く。)は、乙 の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する。
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Samples: 建設工事請負基本契約書
一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。 ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
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Samples: 工事下請契約
一般的損害. 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(個別契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
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Samples: Subcontract Agreement