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For more information visit our privacy policy.重大事由による解除 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
流動資産 コール・ローン 64,246,721 72,637,772 投資信託受益証券 4,505,453,013 4,647,217,236 未収入金 15,000,000 22,000,000 流動資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 資産合計 4,584,699,734 4,741,855,008 負債の部
投資不動産物件 該当事項はありません。
支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。
利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
【計算期間】 計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、 9月21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
重大事由による解除の特則 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
連結計算書類 計算書類 監査報告書
事故発生時の義務等 (1) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、保険の対象について第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害が発⽣したことを知った場合には、次の①から⑦の義務を履⾏しなければなりません。
表明及び保証 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。