事故処理. 第 25 条 カーシェアリング車両の借受時間中に、当該カーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、会員及び登録運転者は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
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事故処理. 第 25 39 条 カーシェアリング車両の借受時間中に、当該カーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、会員及び登録運転者は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
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