Common use of 事業者の解除権 Clause in Contracts

事業者の解除権. 事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30 日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。 ・ 利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3 ヶ月以上滞納したとき ・ 利用者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき

Appears in 2 contracts

Samples: 訪問リハビリテーション契約, 訪問リハビリテーション契約

事業者の解除権. 事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30 日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。 ・ 利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3 ヶ月以上滞納したとき ・ 利用者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。 一 利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヵ月以上滞納したとき

Appears in 1 contract

Samples: 特定施設入居者生活介護サービス契約

事業者の解除権. 事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30 日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます・ 利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3 ヶ月以上滞納したとき ・ 利用者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき・利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を6ヶ月以上滞納したとき ・利用者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき

Appears in 1 contract

Samples: 訪問リハビリテーション契約