事業者の解除権. 事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30 日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。 ・ 利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3 ヶ月以上滞納したとき ・ 利用者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき
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Samples: 訪問リハビリテーション契約, 訪問リハビリテーション契約
事業者の解除権. 事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30 日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。 ・ 利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3 ヶ月以上滞納したとき ・ 利用者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
一 利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヵ月以上滞納したとき
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Samples: 特定施設入居者生活介護サービス契約
事業者の解除権. 事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30 日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。 ・ 利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3 ヶ月以上滞納したとき ・ 利用者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき・利用者が正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を6ヶ月以上滞納したとき ・利用者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき
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Samples: 訪問リハビリテーション契約