Common use of 交通安全法令の遵守 Clause in Contracts

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及 び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、 道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30 日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情 報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長 通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設 置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講 じなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

Appears in 3 contracts

Samples: www.pref.tochigi.lg.jp, www.pref.tochigi.lg.jp, www.city.saitama.jp

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及 び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、 道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30 日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情 報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長 通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設 置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講 じなければならない国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案) (建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

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Samples: www.water.go.jp

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及 び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、 道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30 日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情 報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長 通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設 置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講 じなければならない受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命 令(平成 26 年 5 月 26 日改正 内閣府・国土交通省令第 1 号)、道路工事現場 における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年 8 月 30 日)、道路工事現場 における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成 18 年 3 月 31 日国道利 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について (国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成 18 年 3 月 31 日国道利 38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和 47 年 2 月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

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Samples: www.pref.kagoshima.jp

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及 び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30 日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情 報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長 通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設 置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講 じなければならない監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(国土交通省道路局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準 (案)(建設省道路局国道第一課通知 昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

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Samples: www.pref.nara.jp

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及 び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全につい て、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画 線及び道路標示に関する命令(平成26年5月26日改正 内閣府・国土交通省令第1号)、 道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30 日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情 報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長 通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設 置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講 じなければならない道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

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Samples: www.pref.kanagawa.jp

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及 び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、 道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30 び道路標示に関する命令(平成30年12月改正 内閣府・国土交通省令第5号)、道路 工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30 日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情 報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長 通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設 置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講 じなければならない平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報 板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通 知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準 (案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

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Samples: www.pref.miyagi.jp