Common use of 代金の支払 Clause in Contracts

代金の支払. 第5条 受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

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Samples: 物品売買単価契約書, 物品売買単価契約書

代金の支払. 第5条 受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日か ら30日以内に支払うものとする

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Samples: 物品売買単価契約書

代金の支払. 第5条 受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額 (軽油については、当該代金額から軽油引取税相当額を差し引いた額。)の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が あるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする

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Samples: 物品売買単価契約書

代金の支払. 第5条 受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額から軽油引取税相当額を差し引いた額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という) を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

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Samples: www.police.pref.hokkaido.lg.jp

代金の支払. 第5条 受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額 (軽油については当該金額から軽油引取税相当額を差し引いた額)の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払 うものとする

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Samples: 物品売買単価契約書