任意退会. 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 (除名)
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任意退会. 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。 (除名除 名)
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Samples: 一般社団法人の定款及び関連文書
任意退会. 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 (除名)正会員、賛助会員又は協賛会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に当法人を退会することができる。
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Samples: 定款