Common use of 会員保障制度 Clause in Contracts

会員保障制度. 1.前条第1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。

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会員保障制度. 1.前条第1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します1. 前条第1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察ならびに当行への届出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します

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会員保障制度. 1.前条第1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します1.前条第1項の規定にかかわらず、当社はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯ま たはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します

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会員保障制度. 1.前条第1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社はiD会員(携帯型)が紛失・ 盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します

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Samples: 会員規約

会員保障制度. 1.前条第1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します1.前条第1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当行への届出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します

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会員保障制度. 1.前条第1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します1.前条1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当行への届出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します

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会員保障制度. 1.前条第1項の規定にかかわらず、当行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当行への届け出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します1.前条1項の規定にかかわらず、当社はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します

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