保証の解除等 のサンプル条項

保証の解除等. 1. 原契約または本契約に基づく保証期間中であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、借主は、保証会社が、本契約に基づく保証の全部もしくは一部を解除し、保証枠の全部もしくは一部を減額し、およびその両方を同時に行うことにつき異議ありません。また、他の保証に関する条件の変更についても同様とします。 2. 保証債務が履行済であるか否かを問わず、貸主・保証会社間で定めた保証債務の免責事由等が生じた場合、借主は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。 3. 本条第1項により保証が解除された場合でも、借主が既に原契約に基づき貸主より借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証債務は、前項により免責がなされる場合を除き存続します。
保証の解除等. 私は、私と甲との間の〈ひろぎん〉バリューローン契約に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認める場は乙において次の措置をとることがあっても異議を申しません。 (1) 甲に対し貸越極度額の減額を申し入れること。 (2) 甲に対し貸越の中止を申し入れること。 (3) 保証委託契約を解除すること。
保証の解除等. 1. 借主は、原契約または本契約に基づく保証期間中であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、保証会社が本契約に基づく保証の全部もしくは一部を解除し、他の保証に関する条件を変更し、または保証額の全部もしくは一部を減額することにつき、異議はありません。 2. 保証債務が履行済であるか否かを問わず、貸主と保証会社の間で定めた保証債務の免責事由等が生じた場合、借主は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議はありません。 3. 本条第1 項により保証が解除された場合でも、借主が解除時までに既に原契約に基づき貸主より借り入れた債務については、前項により免責がなされる場合を除き、保証が存続します。
保証の解除等. 1. 本件ロ一ン契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が認めた場、私は、保証会社が本契約を解除することに何ら異議ありません。 2. 前項により保証を解除された場 でも、私が既に本件ローン契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は存続します。
保証の解除等. 私は、私と甲との間の〈ひろぎん〉カードロ一ン契約に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認める場は乙において次の措置をとることがあっても異議を申しません。

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  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)