Common use of 信用販売の方法 Clause in Contracts

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員から信用販売の申込みを受け付けた場合、以下の各号に定める全ての手続きを履行する方法によって、信用販売を行うものとします。 (1) カードの有効期限を経過していないことを確認すること。 (2) カードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。 (3) 第 16 条に基づき、カード会社に対してオーソリゼーション申請を行い、売上票の承認番号欄に承認番号を記入すること。 (4) 売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限を記載し、加盟店番号(前号に基づくオーソリゼーション申請を行った加盟店番号と同一のものに限ります)、加盟店名、売場名、担当者名、支払区分、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入すること。なお、売上日(信用販売日)は、商品の発送日、権利の交付日、又は役務の提供日とします。 (5) 売上票(会員控え)を作成し、会員に交付すること。但し、当社が認める場合は、会員の同意を得たうえで、売上票(会員控え)に代えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法に より交付することができるものとします。 (6) 第 13 条第 3 項に基づき売上票等を当社に送付すること 2. 前項に関わらず、加盟店は、端末機を設置した場合、全ての取引において、端末使用規約に従って、端末機を使用して信用販売を行うものとします。この場合、端末機の種別に応じて、以下のとおり、取扱うものとします。但し、加盟店は、故障又は通信障害等により端末機が使用できない場合、及び当社が当該端末機の使用につき、別途制限を設けた場合には、全ての信用販売について、その都度、事前に当社が指定するカード会社へ電話連絡をして承認番号を取得し、前項の方法において信用販売を行うものとします。 (1) 加盟店は、売上データ送信端末機を使用することによって、当社が承認した方法によって、前項 (2) 3)、及び(4)の全部、又は一部に代えることができるものとします。また、加盟店は、売上データ送信端末機を使用した場合は、前項(6)の手続きに代えて、端末機によって作成された売上データを当社に送信するものとします。

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Samples: クレジットカード加盟店規約

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員から信用販売の申込みを受け付けた場合、以下の各号に定める全ての手続きを履行する方法によって、信用販売を行うものとします1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、以下の各号に定める全ての手続きを履行する方法によって、信用販売を行うものとします。なお、会員がエンボスレスカードを提示した場合その他両社の指定する場合、加盟店は、次項に基づき端末機を使用する方法によってしか信用販売を行うことはできないものとします(1) カードの有効期限を経過していないことを確認すること(1) カードの真偽および有効期限を経過していないことを確認すること(2) (2) カードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。 (3) 第 16 条に基づき、カード会社に対してオーソリゼーション申請を行い、売上票の承認番号欄に承認番号を記入すること(3) 第13 条に基づきオーソリゼーション申請を行い、売上票の承認番号欄に承認番号を記入すること(4) 売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限を記載し、加盟店番号(前号に基づくオーソリゼーション申請を行った加盟店番号と同一のものに限ります)、加盟店名、売場名、担当者名、支払区分、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入すること。なお、売上日(信用販売日)は、商品の発送日、権利の交付日、又は役務の提供日とします(4) 売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限をインプリンターにより転写し、加盟店番号((3) に基づくオーソリゼーション申請を行った加盟店番号と同一のものに限る)、加盟店名、売場名、担当者名、支払区分、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入すること(5) 売上票(会員控え)を作成し、会員に交付すること。但し、当社が認める場合は、会員の同意を得たうえで、売上票(会員控え)に代えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法に より交付することができるものとします(5) その場で売上票に会員の署名を求め、カード記載の署名と一致しているか、確認すること(6) 第 13 条第 3 項に基づき売上票等を当社に送付すること 2. 前項に関わらず、加盟店は、端末機を設置した場合、全ての取引において、端末使用規約に従って、端末機を使用して信用販売を行うものとします。この場合、端末機の種別に応じて、以下のとおり、取扱うものとします。但し、加盟店は、故障又は通信障害等により端末機が使用できない場合、及び当社が当該端末機の使用につき、別途制限を設けた場合には、全ての信用販売について、その都度、事前に当社が指定するカード会社へ電話連絡をして承認番号を取得し、前項の方法において信用販売を行うものとします(6) ①売上票(会員控え)を作成し、②会員に交付すること。ただし、両社が認める場合は、会員の同意を得たうえで、売上票(会員控え)に代えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法により交付することができます(1) 加盟店は、売上データ送信端末機を使用することによって、当社が承認した方法によって、前項(7) 第10 条第4 項に基づき売上票を当社に送付すること。 (2) 3)、及び(4)の全部、又は一部に代えることができるものとします。また、加盟店は、売上データ送信端末機を使用した場合は、前項(6)の手続きに代えて、端末機によって作成された売上データを当社に送信するものとします2. 前項にかかわらず、加盟店は、端末機を設置した場合、全ての取引において、端末使用規約に従って、端末機を使用して信用販売を行うものとします。この場合、カード券面の会員番号、カード名義人名と端末機が作成した売上票の会員番号、会員氏名が同一であることを確認するものとし、端末機の種別に応じて、以下のとおり、取扱うものとします。ただし、加盟店は、故障や通信障害等により端末機が使用できない場合および両社が当該端末機の使用につき別途制限を設けた場合には、すべての信用販売につきその都度、事前にJCBヘ電話連絡をして承認を取得し、前項の方法で信用販売を行うものとします (1) 加盟店は、売上データ送信端末機を使用することによって、両社が承諾した方法によって、前項(2)(3)(4)(5) および(6) ①の全部または一部に代えることができます。この場合、以下の定めが適用されるものとします。

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Samples: Jcb加盟店規約

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員から信用販売の申込みを受け付けた場合、以下の各号に定める全ての手続きを履行する方法によって、信用販売を行うものとします。 (1) カードの有効期限を経過していないことを確認すること。 (2) カードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。 (3) 第 16 条に基づき、カード会社に対してオーソリゼーション申請を行い、売上票の承認番号欄に承認番号を記入すること。 (4) 売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限を記載し、加盟店番号(前号に基づくオーソリゼーション申請を行った加盟店番号と同一のものに限ります)、加盟店名、売場名、担当者名、支払区分、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入すること。なお、売上日(信用販売日)は、商品の発送日、権利の交付日、又は役務の提供日とします。 (5) 売上票(会員控え)を作成し、会員に交付すること。但し、当社が認める場合は、会員の同意を得たうえで、売上票(会員控え)に代えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法に より交付することができるものとします売上票(会員控え)を作成し、会員に交付すること。但し、当社が認める場合は、会員の同意を得たうえで、売上票(会員控え)に代えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法により交付することができるものとします。 (6) 第 13 条第 3 項に基づき売上票等を当社に送付すること 2. 前項に関わらず、加盟店は、端末機を設置した場合、全ての取引において、端末使用規約に従って、端末機を使用して信用販売を行うものとします。この場合、端末機の種別に応じて、以下のとおり、取扱うものとします。但し、加盟店は、故障又は通信障害等により端末機が使用できない場合、及び当社が当該端末機の使用につき、別途制限を設けた場合には、全ての信用販売について、その都度、事前に当社が指定するカード会社へ電話連絡をして承認番号を取得し、前項の方法において信用販売を行うものとします。 (1) 加盟店は、売上データ送信端末機を使用することによって、当社が承認した方法によって、前項 (2) 3)、及び(4)の全部、又は一部に代えることができるものとします。また、加盟店は、売上データ送信端末機を使用した場合は、前項(6)の手続きに代えて、端末機によって作成された売上データを当社に送信するものとします。

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Samples: クレジットカード加盟店規約

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員から信用販売の申込みを受け付けた場合、以下の各号に定める全ての手続きを履行する方法によって、信用販売を行うものとします1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合には、本契約に従い、正当かつ適法な商行為に則り、会員に対して信用販売を行うものとし、次の要領および割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、すべての信用販売について、信用照会端末機を使用して、当社からの信用販売の承認を得るものとします。その際、セキュリティガイドラインに掲げられた措置を講じて、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。 (1) カードの有効期限を経過していないことを確認することカードの真偽、有効期限及び無効カード通知の有無を照合し、そのカードが有効であることを確認するものとします。 (2) カードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認することカードが有効である場合には、当社所定の売上票に加盟店番号、加盟店名、売場名、担当者名、カード記載の会員番号、会員氏名、有効期限、会員の指定する支払方法(分割払いの場合は分割回数を含む)・売上日付・商品等代金の額、品名、型式、数量等を記入するものとします。 (3) 第 16 条に基づき、カード会社に対してオーソリゼーション申請を行い、売上票の承認番号欄に承認番号を記入すること加盟店は、原則として、その場で会員本人による暗証番号の入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。ただし、会員が提示したカードが IC チップ非搭載のカードであった場合、会員に売上票への署 名を求め、カード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認するものとします。 なお、加盟店は、会員に対し、売上票に署名以外の事項を求めてはならないものとします。 (4) 売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限を記載し、加盟店番号(前号に基づくオーソリゼーション申請を行った加盟店番号と同一のものに限ります)、加盟店名、売場名、担当者名、支払区分、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入すること。なお、売上日(信用販売日)は、商品の発送日、権利の交付日、又は役務の提供日としますカード券面の会員番号・会員氏名と売上票の会員番号・会員氏名が同一であること、また、顔写真入りカードの場合には、カード提示者が当該顔写真と同一人物であることを確認するものとします。 (5) 売上票(会員控え)を作成し、会員に交付すること。但し、当社が認める場合は、会員の同意を得たうえで、売上票(会員控え)に代えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法に より交付することができるものとします売上票の控え(会員用控え)のほか、割賦販売法に定める事項等を記載した書面を当該会員に交付するものとします(6) 第 13 条第 3 項に基づき売上票等を当社に送付すること 2. 前項に関わらず、加盟店は、端末機を設置した場合、全ての取引において、端末使用規約に従って、端末機を使用して信用販売を行うものとします。この場合、端末機の種別に応じて、以下のとおり、取扱うものとします。但し、加盟店は、故障又は通信障害等により端末機が使用できない場合、及び当社が当該端末機の使用につき、別途制限を設けた場合には、全ての信用販売について、その都度、事前に当社が指定するカード会社へ電話連絡をして承認番号を取得し、前項の方法において信用販売を行うものとします2. 信用照会端末機の故障、電話回線障害等やむを得ない事由で信用照会端末機が使用できない場合、加盟店は、信用販売に係る商品等代金の額の多寡にかかわらず、すべての信用販売につき、その都度事前に当社に電話連絡をして信用販売の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当社から通知を受けた承認番号を記載して信用販売を行うものとします (1) 加盟店は、売上データ送信端末機を使用することによって、当社が承認した方法によって、前項 (2) 3)、及び(4)の全部、又は一部に代えることができるものとします。また、加盟店は、売上データ送信端末機を使用した場合は、前項(6)の手続きに代えて、端末機によって作成された売上データを当社に送信するものとします。

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Samples: 加盟店規約