信託の一部解約. 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に指定販売会社が委託者の承認を得て定める単位(別に定める契約に係る受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
信託の一部解約. 受益者は、自己に帰属する受益権に❜き、委託者に1口単位をもって一部解約✰実行を請求することができます。
信託の一部解約. 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者が本約款付表に規定する時刻までに、委託者が定める一定の口数単位をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、指定参加者および受益者が、委託者が指定する時刻までに委託者に取り消しの申出を行ない、委託者が承認する場合は、委託者が受け付けた一部解約請求を取り消すことができます。
信託の一部解約. 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、一部解約の実行の請求日(以下「解約申込日」といいます。)の委託者が別に定める時限までに、委託者が別に定める一定口数の受益権をもって一部解約の実行を請求することができます。
信託の一部解約. 委託者は、受益者の請求があった場合は、信託の一部を解約します。
信託の一部解約. 受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することができません。
信託の一部解約. 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口の整数倍で委託者および委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が認める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
信託の一部解約. 受益者(委託者の指定する登録金融機関を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 口単位(ただし、1 万口単位の取得にかかる受益権については 1 万口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
信託の一部解約. 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が定める単位(別に定める契約にかかる受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
信託の一部解約. 受益者(指定販売会社を含みます。以下本条において同じ)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 万口単位(別に定める契約にかかる受益権または指定販売会社に帰属する受益権については 1口の整数倍)をもって一部解約の実行を請求することができます。