信託事務の委託 のサンプル条項

信託事務の委託. 第1条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
信託事務の委託. 受託者は、カストディアンに対し信託財産を構成する金地金の管理業務を委託し、カストディアンは受託者の同意を得てサブ・カストディアンに対し同業務を再委託します。また、受託者は、証券管理事務及び受益者管理事務を第三者に委託することができます。
信託事務の委託. 受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
信託事務の委託. 受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
信託事務の委託. 第 1 条の2 受託者は、信託法第 28 条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2 条第1項にて準用する信託業法第 29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保 護に支障を生じることがない場合に行うものとします。 (信託事務の委託) 第 1 条の2 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。 (新設) (信託金の限度額)第3条 (略) ② (削除) ③ (略) (信託金の限度額)第3条 (略) ② 追加信託が行われたときは、受託者は、その引受けを証する書面を委 託者に交付します。 ③ (略) (信託の期間) 第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第41条第8項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項および第50条第2項の規定による信託終了の日までとします。 (信託の期間) 第4条 この信託の期間は、信託契約契約締結日から第41条第6項、第46条第 1項、第47条第1項、第48条第1項および第50条第2項の規定による信託終了の日までとします。
信託事務の委託. 第11条 受託者は、信託業法第 22 条第 3 項各号に掲げる業務を第三者(利害関係人を含みます。)に委託することが適当であると判断した場合には、当該業務を当該第三者に委託することができます。

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  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 再委託等の禁止 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。