信託事務の委託. 受託者は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
信託事務の委託. 受託者は、信託法第26 条第1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29 条第2 項第1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
信託事務の委託. 受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
信託事務の委託. 受託者は、カストディアンに対し信託財産を構成する金地金の管理業務を委託し、カストディアンは受託者の同意を得てサブ・カストディアンに対し同業務を再委託します。また、受託者は、証券管理事務及び受益者管理事務を第三者に委託することができます。
信託事務の委託. 交付目論見書 受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
信託事務の委託. 受託者は、信託業法第 22 条第 3 項各号に掲げる業務を第三者(利害関係人を含みます。)に委託することが適当であると判断した場合には、当該業務を当該第三者に委託することができます。
信託事務の委託. (1) 受託者は、信託事務の遂行にあたり、以下の事務(いずれも法令等で認められる範囲に限るものとし、以下「信託委任事務」といいます。)を、受益者が指名する第三者に委託することができるものとします。
信託事務の委託. 第 1 条の2 受託者は、信託法第 28 条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2 条第1項にて準用する信託業法第 29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保 護に支障を生じることがない場合に行うものとします。 (信託事務の委託) 第 1 条の2 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。 (新設) (信託金の限度額)第3条 (略) ② (削除) ③ (略) (信託金の限度額)第3条 (略) ② 追加信託が行われたときは、受託者は、その引受けを証する書面を委 託者に交付します。 ③ (略) (信託の期間) 第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第41条第8項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項および第50条第2項の規定による信託終了の日までとします。 (信託の期間) 第4条 この信託の期間は、信託契約契約締結日から第41条第6項、第46条第 1項、第47条第1項、第48条第1項および第50条第2項の規定による信託終了の日までとします。