信託期間について のサンプル条項

信託期間について. 本信託は、信託期間を定めません。したがって、信託期間は当初設定日(平成22年6月30日)から信託終了日(信託契約の規定により本信託の全部が終了する日をいいます。以下同じです。)までとします。
信託期間について. 信託財産情報 信託契約日から、全部解約手続き等による信託終了の日までとします。
信託期間について. 信託契約の期間は、信託契約日から、信託契約書に定める信託の終了の日までとし、信託期間の変更はできません。 また、この信託契約は、信託契約書に定める事由が発生しない限り、取り消しも解除もできません。
信託期間について. 信託期間は、対面型契約については「1年」「2年」および「5年」✰3種類、非対面型契約につ いては「3ヵ月」「6ヵ月」「1年」「2年」および「5年」✰5種類です。ただし、自動継続を 選択する期限✰日において、委託者が当信託受託者に対して信託契約✰自動継続を選択する旨を申 し出ている場合には、そ✰時点における各信託契約✰信託期間満了日(以下「信託期間満了日」と いいます。)において、各信託契約✰期間(以下「信託期間」といい、当初✰信託期間を以下「当 初信託期間」といいます。)が、当初信託期間と同じ期間で自動的に延長され、信託期間満了日が、当初信託期間と同じ期間経過後✰応当日に自動的に変更されるも✰とし、そ✰後も同様とします。 信託期間が延長され、信託期間満了日が変更された場合、かかる変更前✰信託期間満了日を以下 「継続日」といい、かかる延長後✰信託期間を新たな「信託期間」とし、かかる変更後✰信託期間 満了日を新たな「信託期間満了日」とします。お申込み後に信託契約✰自動継続✰有無✰変更をご 希望されるときは、対面型契約については信託期間満了日✰15営業日前までにお申し出いただき、 非対面型契約については信託期間満了日✰5営業日前✰日✰前日までに当信託受託者✰ウェブペー ジ上でご変更ください。非対面型契約につき、お申込み時は自動継続が指定されております。なお、自動継続されたご契約も原則として中途解約はできません。また、受益者✰請求による中途解約ま たは当信託受託者による強制終了等により信託期間満了日と異なる日が信託終了日となることがあ ります。 対面型契約については、受益者がお亡くなりになった場合、信託期間は延長されません。ただし、 相続手続が信託期間満了日前に完了した場合には、受益者が指定した信託期間満了時✰お取扱い (自動継続✰有無)が、相続人へ引き継がれます。なお、相続人は、相続手続が完了した後、信託期間満了日✰15営業日前までに限り、信託期間満了時✰お取扱い(自動継続✰有無)を変更できます。非対面型契約については、受益者がお亡くなりになった場合、当信託は終了します。相続人✰方は直ちに当信託受託者にお申出✰上、当信託受託者所定✰手続をおとりください。当信託受託者は、当信託受託者所定✰手続が完了するまで✰間、当信託が終了していないも✰として取り扱うことができるも✰とします。

Related to 信託期間について

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 随時返済 借主は、第7条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 通知サービス 通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。

  • 保険料の払込方法(経路) 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。