Common use of 信託事務の委託 Clause in Contracts

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。

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Samples: 投資信託説明書

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第20条第1項および第2項ならびに第32条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: assets.minkabu.jp

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: インデックス・ファンド

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます第1条2 受託者は、信託法第26 条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営 法」といいます。)第1 条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(兼営法にて準用する信託業法第29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投資信託説明書

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます第 2 条 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理 の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する 利害関係人をいいます。以下この条、第 15 条第 1 項および第 2 項、第 23 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投資信託振替制度

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます第 2 条 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部につ いて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第 18 条お よび第 28 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投資信託契約

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます第 2 条 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理 の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する 利害関係人をいいます。以下、この条、第 18 条第 1 項、第 18 条第 2 項および第 26 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投資信託振替制度

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投資信託契約

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます第 2 条 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理 の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する 利害関係人をいいます。以下この条、第 15 条第 1 項および第 2 項、第 21 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投資信託振替制度

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます第2条 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関 (受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第18条第1項および第2項ならびに第22条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投資信託契約

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます第 2 条 受託者は、信託法第 26 条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投資信託約款》

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます第 2 条 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投資信託約款

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます第 2 条 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理 の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する 利害関係人をいいます。以下、この条、第 18 条第 1 項、第 18 条第 2 項および第 24 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投資信託振替制度

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます第 2 条 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につ いて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認 可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下本 条、第 18 条および第 23 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投 資 信 託 説 明 書

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます第 2 条 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1 条第1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2 条第1 項にて準用する信託業 法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投資信託証券の概要

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます第1条2 受託者は、信託法第 26 条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)第 1 条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人 (兼営法第4条第1項にて準用する信託業法第 29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投資信託説明書

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投資信託証券

信託事務の委託. 第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます第1条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託 事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第 1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一 の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託 業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。)を含みます。)と信託契 約を締結し、これを委託することができます

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Samples: 投資信託契約