信託報酬等. 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。 信託財産の純資産総額 × 年1.365%※(税抜 年1.3%) 委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。 委託会社 販売会社 受託会社 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 委託会社から運用の指図に関する権限を委託された再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、3、6、9、12月の各計算期末および信託終了のときから15日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて、次に定める率を、信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします。 信託財産の純資産総額 600億円以下の部分 年0.525%※ (税抜 年0.5%) 600億円超900億円以下の部分 年0.4725%※(税抜 年0.45%) 900億円超の部分 年0.42%※(税抜 年0.4%) ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。 ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。
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信託報酬等. 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.575%(税抜1.5%)を乗じて得た額とします。 信託財産の純資産総額 × 年1.365%※(税抜 年1.3%信託報酬の配分 (純資産総額に対し) 委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。 委託会社 販売会社 受託会社 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます年率0.735% (税抜0.7%) 年率0.735% (税抜0.7%) 年率0.105% (税抜0.1%) 委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。* 委託会社の受ける報酬には、マザーファンドの運用委託にかかる投資顧問会社への報酬(信託財産の純資産総額に対し年0.50%)が含まれています。 委託会社から運用の指図に関する権限を委託された再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、3、6、9、12月の各計算期末および信託終了のときから15日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて、次に定める率を、信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします信託報酬は、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁されます。 信託財産の純資産総額 600億円以下の部分 年0.525%※ (税抜 年0.5%) 600億円超900億円以下の部分 年0.4725%※(税抜 年0.45%) 900億円超の部分 年0.42%※(税抜 年0.4%) ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。 ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです* ただし、受益者が受益証券を販売会社の保護預りとせず出庫した場合には、当該受益証券分の販売会社に対する報酬は支払われず、委託会社が収受する場合があります。
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Samples: 投資信託振替制度への移行について
信託報酬等. 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます信託期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年10,000分の160.65 (消費税等相当額抜き10,000分の153)の率を乗じて得た金額が信託報酬として毎日計算され、信託財産の費用として計上されます。 信託財産の純資産総額 × 年1.365%※(税抜 年1.3%) 委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります信託報酬の配分は、委託会社が年10,000分の76.65(消費税等相当額抜き 10,000分の73)、販売会社が年10,000分の73.50(消費税等相当額抜き10,000分の70)、受託会社が年10,000分の10.50(消費税等相当額抜き10,000分の10)になります。 委託会社 販売会社 受託会社 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます信託報酬の支払は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および計算期間終了日に当該終了日までに計上された金額、ならびに信託の終了時に終了時までに計上された金額が信託財産から支弁されます。 委託会社から運用の指図に関する権限を委託された再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、3、6、9、12月の各計算期末および信託終了のときから15日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて、次に定める率を、信託財産の純資産総額に乗じて得た金額としますまた、信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 信託財産の純資産総額 600億円以下の部分 年0.525%※ (税抜 年0.5%) 600億円超900億円以下の部分 年0.4725%※(税抜 年0.45%) 900億円超の部分 年0.42%※(税抜 年0.4%) ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して 支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募 集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に 支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。 ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じですマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬から支弁されるものとします。 ※税法が変更・改正された場合には、前記数値が変更になることがあります。
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Samples: 投資信託説明書