Common use of 信託契約の解約 Clause in Contracts

信託契約の解約. 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

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Samples: 目論見書補完書面, 目論見書補完書面, 目論見書補完書面

信託契約の解約. 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、 もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

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Samples: Investment Trust Prospectus, 投資信託説明書, Investment Trust Prospectus

信託契約の解約. 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託説明書, 投資信託説明書

信託契約の解約. 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託会社は、信託設定日より1年を経過した日以降において、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、信託期間中において当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 目論見書補完書面

信託契約の解約. 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、信託期間中において当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 目論見書補完書面(投資信託)

信託契約の解約. 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます億口を下回っているとき、この信託契約を解 約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受 託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: Investment Trust Prospectus