Common use of 信託契約の解約 Clause in Contracts

信託契約の解約. a. 委託会社は、この信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

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Samples: 投資信託振替制度への移行について

信託契約の解約. a. 委託会社は、この信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ますイ.委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、信託期間中において当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: ソフトウェア・サービス

信託契約の解約. a. 委託会社は、この信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます1.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託説明書

信託契約の解約. a. 委託会社は、この信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます(ⅰ)委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が 10 億口を下回っているとき、この信託契約を解 約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受 託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます

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Samples: 投資信託説明書(請求目論見書)