借主からの相殺. 1. 借主は、弁済期にある借主の預金.定期積金.その他の債権と、借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は返済予定明細書記載の毎月の返済日とし、相殺できる金額.相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げなどについては第3条に準ずるものとします。 この場合、相殺計算を実行する日の前日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金.定期積金.その他の債権の利率.利回りについては、銀行の定めによります。
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借主からの相殺. 1. 借主は、弁済期にある借主の預金.定期積金.その他の債権と、借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます借主は、この契約よる債務と期限の到来している借主の甲対する預金その他の債権とを、この契約よる債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は返済予定明細書記載の毎月の返済日とし、相殺できる金額.相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げなどについては第3条に準ずるものとします。 この場合、相殺計算を実行する日の前日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします前項よって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等ついて第3条準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前まで甲へ書面より相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ち甲提出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金.定期積金.その他の債権の利率.利回りについては、銀行の定めによります第1項よって相殺をする場合は、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率ついては、預金規定等の定めよります。
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借主からの相殺. 1. 借主は、弁済期にある借主の預金.定期積金.その他の債権と、借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます借主は、この契約による債務と支払期にある借主の銀行に対する預金その他の債権等とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は返済予定明細書記載の毎月の返済日とし、相殺できる金額.相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げなどについては第3条に準ずるものとします。 この場合、相殺計算を実行する日の前日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします前項によって相殺をする場合、相殺計算実行の時期は各返済日(半年ごと増額返済併用の場合は、その半年ごとの増額返済日)とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の15日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権等の証書、通帳は届出印を押印した払戻請求書とともに、直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金.定期積金.その他の債権の利率.利回りについては、銀行の定めによります第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
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Samples: リフォームローン契約, マイカーローン契約
借主からの相殺. 1. 借主は、弁済期にある借主の預金.定期積金.その他の債権と、借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預貯金その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。
2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は返済予定明細書記載の毎月の返済日とし、相殺できる金額.相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げなどについては第3条に準ずるものとします。 この場合、相殺計算を実行する日の前日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします2. 前項によって相殺する場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第 2 条に準ずるも のとします。この場合、相殺計算を実行する日の 7 営業日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預貯金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関へ提出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金.定期積金.その他の債権の利率.利回りについては、銀行の定めによります3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日 までとし、預貯金等の利息については預貯金規定の定めによります。
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Samples: Loan Agreement (Secured)
借主からの相殺. 1. 借主は、弁済期にある借主の預金.定期積金.その他の債権と、借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます1. 借主は、本規定による債務を期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権と、本規定による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は返済予定明細書記載の毎月の返済日とし、相殺できる金額.相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げなどについては第3条に準ずるものとします。 この場合、相殺計算を実行する日の前日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日の 15 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。なお、元利金返済移行後の相殺計算を実行する日は返済予定に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 6 条に準ずるものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金.定期積金.その他の債権の利率.利回りについては、銀行の定めによります3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
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Samples: 学資ローン規定
借主からの相殺. 1. 借主は、弁済期にある借主の預金.定期積金.その他の債権と、借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます借主は、 この契約による債務と期限の到来としている借主の銀行に対する預金その他の債権とを、 この契約による債務の期限が未到来であっても、 相殺することができます。
2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は返済予定明細書記載の毎月の返済日とし、相殺できる金額.相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げなどについては第3条に準ずるものとします前項によって相殺する場合には、 相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準じるものとします。 この場合、相殺計算を実行する日の前日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとしますこの場合、 相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金.定期積金.その他の債権の利率.利回りについては、銀行の定めによります第1項によって相殺する場合には、 債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、 預金等の利率については、 預金規定等の定めによります。
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Samples: Loan Agreement
借主からの相殺. 1. 借主は、弁済期にある借主の預金.定期積金.その他の債権と、借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は返済予定明細書記載の毎月の返済日とし、相殺できる金額.相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げなどについては第3条に準ずるものとします。 この場合、相殺計算を実行する日の前日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数 料、繰上返済違約金及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金.定期積金.その他の債権の利率.利回りについては、銀行の定めによります第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息、損害金ならびに繰上返済違約金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
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Samples: Loan Agreement
借主からの相殺. 1. 借主は、弁済期にある借主の預金.定期積金.その他の債権と、借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます1 . 借主は、この契約よる債務と期限の到来している借主の甲対する預金その他の債権とを、この契約よる債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は返済予定明細書記載の毎月の返済日とし、相殺できる金額.相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げなどについては第3条に準ずるものとします。 この場合、相殺計算を実行する日の前日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします2 . 前項よって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等ついて第 3条準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前まで甲へ書面より相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ち甲提 出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金.定期積金.その他の債権の利率.利回りについては、銀行の定めによります3 . 第 1 項よって相殺をする場合は、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率ついては、預金規定等の定めよります。
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Samples: 金銭消費貸借契約