債務の返済等に充てる順序. 1 信連が相殺または払戻充当をする場合、借主の信連に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は信連に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は信連に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により信連の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、信連は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、信連の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、信連は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって信連が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、信連はその順序方法を指定することができるものとします。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement, Loan Agreement
債務の返済等に充てる順序. 1 信連が相殺または払戻充当をする場合、借主の信連に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は 当会が相殺または払戻充当をする場合、借主の当会に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、当会は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は信連に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は信連に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします借主が弁済または相殺する場合、借主は当会に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は当会に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3 借主が前項による指定をしなかったときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします借主が前項による指定をしなかったときは、当会は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
4 第2項の指定により信連の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、信連は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、信連の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、信連は借主に対して充当結果を通知するものとします第2項の指定により当会の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当会は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当会の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、当会は借主に対して充当結果を通知するものとします。
5 前2項によって信連が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、信連はその順序方法を指定することができるものとします前2項によって当会が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当会はその順序方法を指定することができるものとします。
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Samples: Loan Agreement, Ja Bank Card Loan Terms and Conditions, Loan Agreement
債務の返済等に充てる順序. 1 信連が相殺または払戻充当をする場合、借主の信連に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします連合会が相殺または払戻充当をする場合、借主の連合会に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、連合会は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は信連に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は信連に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします借主が弁済または相殺する場合、借主は連合会に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は連合会に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3 借主が前項による指定をしなかったときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします借主が前項による指定をしなかったときは、連合会は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
4 第2項の指定により信連の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、信連は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、信連の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、信連は借主に対して充当結果を通知するものとします第2項の指定により連合会の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、連合会は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮し て、連合会の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、連合会は借主に対して充当結果を通知するものとします。
5 前2項によって信連が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、信連はその順序方法を指定することができるものとします前2項によって連合会が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、連合会はその順序方法を指定することができるものとします。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
債務の返済等に充てる順序. 1 信連が相殺または払戻充当をする場合、借主の信連に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします連合会が相殺または払戻充当をする場合、借主の連合会に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、連合会は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は信連に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は信連に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします借主が弁済または相殺する場合、借主は連合会に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は連合会に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3 借主が前項による指定をしなかったときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします借主が前項による指定をしなかったときは、連合会は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
4 第2項の指定により信連の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、信連は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、信連の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、信連は借主に対して充当結果を通知するものとします第2項の指定により連合会の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、連合会は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、連合会の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、連合会は借主に対して充当結果を通知するものとします。
5 前2項によって信連が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、信連はその順序方法を指定することができるものとします前2項によって連合会が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、連合会はその順序方法を指定することができるものとします。
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Samples: カードローン融資約款
債務の返済等に充てる順序. 1 信連が相殺または払戻充当をする場合、借主の信連に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします連合会が相殺または払戻充当をする場合、借主の連合会に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、連合会は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は信連に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は信連に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします借主が弁済または相殺する場合、借主は連合会に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は連合会に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3 借主が前項による指定をしなかったときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします借主が前項による指定をしなかったときは、連合会は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
4 第2項の指定により信連の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、信連は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、信連の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、信連は借主に対して充当結果を通知するものとします第2項の指定により連合会の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、連合会は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、連合会の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、連合会は借主に対して充当結果を通知するものとします。
5 前2項によって信連が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、信連はその順序方法を指定することができるものとします前2 項によって連合会が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、連合会はその順序方法を指定することができるものとします。
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Samples: カードローン融資約款
債務の返済等に充てる順序. 1 信連が相殺または払戻充当をする場合、借主の信連に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします会が相殺または払戻充当をする場合、借主の会に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、会は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は信連に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は信連に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします借主が弁済または相殺する場合、借主は会に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は会に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3 借主が前項による指定をしなかったときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします借主が前項による指定をしなかったときは、会は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
4 第2項の指定により信連の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、信連は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、信連の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、信連は借主に対して充当結果を通知するものとします第2項の指定により会の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、会は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、会の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、会は借主に対して充当結果を通知するものとします。
5 前2項によって信連が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、信連はその順序方法を指定することができるものとします前2項によって会が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、会はその順序方法を指定することができるものとします。
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Samples: Loan Agreement