償還金. > 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。 <質権口記載または記録の受益権の取扱いについて> 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託説明書
償還金. > 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。 <質権口記載または記録の受益権の取扱いについて> 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。 <質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて> 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託説明書
償還金. > 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。 <質権口記載または記録の受益権の取扱いについて> 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます●質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
Appears in 1 contract
Samples: 目論見書補完書面(投資信託)
償還金. > 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。 <質権口記載または記録の受益権の取扱いについて> 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます<質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて> 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払 い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託説明書
償還金. > 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ いては原則として取得申込者とします。)に支払います。 <質権口記載または記録の受益権の取扱いについて> 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます<質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて> 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払 い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託説明書