充当の指定. 弁済または第12条による差引計算の場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
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充当の指定. 弁済または第12条による差引計算の場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません弁済または第9 条による相殺の場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当については異議を述べません。
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Samples: カードローン取引契約
充当の指定. 弁済または第12条による差引計算の場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません返済または第 13 条による差引計算の場合、借主の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときには、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主は、その充当に対して異議を述べることができないものとします。
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Samples: 変動金利型カードローン取引規定
充当の指定. 弁済または第12条による差引計算の場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません弁済または第13条による差引計算の場合、私の債権が銀行に対する債務金額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、私はその充当に対しては異議を述べません。
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Samples: ちくぎんミニカードローン取引規定
充当の指定. 弁済または第12条による差引計算の場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません弁済または第12条による差引計算によって私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては私は異議を述べないものとします。
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Samples: Atm Card Loan Agreement
充当の指定. 弁済または第12条による差引計算の場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません弁済または第13 条による差引計算の場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
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Samples: リボ払い方式カードローン契約規定
充当の指定. 弁済または第12条による差引計算の場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません弁済または第10条による相殺または払戻充当の場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べることができないものとします。
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Samples: ちばぎんカードローン契約