相殺、払戻充当 のサンプル条項

相殺、払戻充当. 1. 期限の到来、または前 2 条によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行は、その債務と借主の預金その他銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 2. 前項の相殺ができる場合には、銀行は借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。この場合、銀行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。 3. 前 2 項により銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算についてはその期間を計算実行の日までとします。また、利率、料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、外国為替相場については銀行による計算実行時の相場を適用するものとします。 4. 弁済期にある借主の預金その他の銀行に対する債権と借主の銀行に対する債務については、以下の場合を除き、借主はその債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
相殺、払戻充当. 1. 本契約の定めによって当座貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。 2. 前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり預金の払戻しを受け、本契約による債務の弁済に充当することができます。この場合、銀行は、私に対して払戻しおよび充当の結果を通知するものとします。 3. 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
相殺、払戻充当. 1. 本契約の定めによって当座貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。
相殺、払戻充当. (1) 発行手数料支払債務と預金、定期積金、その他の当金庫に対する債権とを、期限の利益に関わらず、いつでも相殺できるものとします。 (2) 前記(1)の相殺ができる場合には、当金庫は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。この場合、当金庫はお客さまに対して充当した結果を通知します。
相殺、払戻充当. 私に次の各号のいずれかに該当する事項が生じた場合、銀行および保証会社は契約極度額を減額(契約極度額を0にするこ 1.本契約の定めによって当座貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権とを含む)することができるものとします。 の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。
相殺、払戻充当. 期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、甲が乙に対する債務を履行しなければならない場合には、乙は、その債務と甲の預金その他の乙に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
相殺、払戻充当. (1) 第14条 4 の(2)について手数料の支払いを怠ったときは、手数料支払債務と預金、定期積金、その他の当金庫に対する債権とを期限の利益にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。 (2) 第 1 項の相殺ができる場合には、当金庫は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。この場合、当金庫はお客様に対して充当した結果を通知します。
相殺、払戻充当. 1. 前条第2項6号の事由に該当した場合、当社は、その債務と契約者の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 2. 前項の相殺ができる場合には、当社は、事前の通知および所定の手続を省略し、契約者にかわり契約者の預金その他債権の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、当社は契約者に対し充当した結果を通知します。 3. 当社が第1項による相殺または第2項による払戻充当を行う場合、債権債務の利息、精算金、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、その利率、料率等は当社の定めによるものとします。 4. 第2項により、契約者の債務全額を消滅させるに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
相殺、払戻充当. 私の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により銀行または保証会社が相当と認めたとき。

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  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 求償権の事前行使 1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 5 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。 (1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき (2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき (3) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき (4) 金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき (5) 金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき (6) 第 9 条に該当することが判明したとき 2. 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。 3. 私は第 1 項各号のひとつでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

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